【京華学園】残業代不払いを東京地裁へ提訴!労基署から労基法第37条違反で是正勧告書交付!

残業代不払いで京華学園を東京地裁に提訴いたしました。朝日新聞さんで記事にしていただきました。

部活顧問三つ掛け持ち それでも正規教員と手当に差

東京都内の私立高校に非正規教員として勤めていた30代の男性2人が、非正規雇用を理由に住宅手当を支給されないのは違法だとして、学校側に損害賠償を求める裁判を起こしました。教育現場に根付く正規・非正規の待遇格差を問うものとして、注目を集めそうです。2人はすでに契約を打ち切られましたが、生徒約150人が雇用継続を求める署名を集めたといい、男性の1人は「理不尽なことがまかり通る学校から、夢や希望を持った生徒は育たない」と話しています。

もらえな い住宅手当

 原告の1人は11日、弁護団や労働組合と共に記者会見し、勤務先だった東京都文京区の私立京華(けいか)商業高校を運営する学校法人を相手取った裁判を、東京地裁に起こしたことを明らかにした。原告側は住宅手当に加え、残業代の未払いも主張しており、計約1400万円の支払いを求めている。
 訴状などによると、原告の2人は京華商業高で1年契約の「有期専任」という非正規雇用の教員として、フルタイムで勤務。働くうち、同校では正規雇用の「専任」の教員には月額3万円程度とみられる住宅手当の支給があることを知った。原告の2人を含む有期専任教員には、そうした手当の支払いはなかった。
 非正規雇用の待遇改善をめざす「同一労働同一賃金」の徹底が、来年 4月以降順次強化される。
 いまも労働契約法は、無期雇用と有期雇用の待遇に、「不合理」な「相違」があってはならないと定める。不合理かどうかは、①仕事内容や責任の程度②配置転換の範囲③その他の事情――を踏まえて判断するとされる。だが、何が「不合理」かははっきりしない面もあるため、厚生労働省は具体例つきのガイドラインを定め、来年4月から適用することにした。ただ、住宅手当の有無の差については、ガイドラインに不合理かどうかの記載がないため、労使間で争いになりやすくなっている。

週末も部活の引率

 会見した原告男性の場合、勤務2年目の2018年度は、専任教員と同じように2年生の担任を受け持った。生徒の生活上の悩みや進路に関する相談に乗り、 生徒が学校内外で起こすトラブルにも対応。校外学習や修学旅行の引率も担った。水泳、柔道、手話の三つの部活動の顧問の兼任も求められ、平日はほぼ毎日部活動の面倒を見た。休日返上で遠征や大会の引率もこなした。
 男性2人が学校側と行った団体交渉の場で、有期専任と専任の仕事上の差を聞いたところ、学校側は「全く同じ」と認めたという。
 こうした点などから、原告側は「仕事内容や責任の程度」について差はないとして、住宅手当を支給しないのは「不合理」と主張している。

残業代ももらえず

 このほか、原告の2人は、部活動の監督などで長時間労働を余儀なくされているのに、残業代が支払われていないとも主張している。同校にはタイムカードがなく、教員の労働時間 を管理する十分な仕組みがそもそも整っていなかったという。
 原告側は団体交渉で学校側に改善を求めたというが、学校側は「部活はボランティアであり、教員が好きでやっていること」などとして長時間労働を認めず、残業代の支払いも拒否したという。

雇い止めの提訴も

 原告の2人は今年3月末で契約を打ち切られた。2人は違法な雇い止めだとして、雇用の継続を求める訴訟をすでに別に起こしている。
 2人に対しては、当時の2年生の生徒約150人から、雇用の継続を求める署名が集まっているという。11日に会見した男性は、「生徒たちに最後まで戦う姿を見てもらいたい」と話した。ただ、学校側は署名について「生徒が書いているかわからない」という反応を示したという 。
 京華商業高は朝日新聞の取材に対し、「全て弁護士事務所にお任せしています」と回答した。担当弁護士は取材に「訴状が届いていないので、コメントいたしかねる」と話した。(榊原謙)

加えて、2019年7月12日(金)付で中央労働基準監督署より、京華学園に対し、労働基準法第37条違反で是正勧告書を交付していただきました。長年にわたり不法学校運営を行ってきた京華学園に対し、司法のメスが入ります。羽鳥百合子理事長、小林直樹常務理事、萩庭悟校長は勧告を真摯に受け止め、法廷の場で罪を認め、しかるべく対応を即座に行うことを期待します。

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