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旅行業法第一条について

こんにちは。TAKEです。
屋久島南部で全4部屋のアットホームな小さなお宿
「民宿nicoichi」を営んでいます。

民宿nicoichi 公式ホームページ

民宿の枠を超えて「お客様の役に立つ」
個人のスキルアップを目的に活動しています。

今回は「旅行業務取扱管理者」を学んだ内容のアウトプットです。
スタートしたばかりなので、継続できる様に応援やアドバイス頂けると嬉しいです。

「旅行業法を学ぶ」ということ

旅行業務取扱管理者を学んでいく上で「旅行業法」を理解することは
資格取得は元より、法令遵守の業務を行なっていく上でも
非常に大切だと考えています。

民宿を営んでいて
・お客様の旅行の相談を受ける
という行為も「旅行者の為により質の高いサービス」にいくら昇華させても
有償で行うことは「法令違反」となってしまいます。

だからこそ「旅行業務取扱管理者」の資格を取得し
旅行業の登録をする事は法令を遵守した質の高いサービスの提供に繋がると考えます

旅行業法第一条


旅行業法第一条(目的)
 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。


そもそも、なぜ「旅行業法」があるのか?が
この第一条(目的)に定められています。

旅行業法の目的
① 旅行業務に関する取引の公正の維持
② 旅行の安全の確保
③ 旅行者の利便の増進

旅行業法の目的達成の為の手段
① 旅行業等を営む者についての登録制度の実施
② 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保
③ 旅行業等を営む者で組織する団体の適正な活動の促進

どうやら目的と手段の6項目は試験にも出るそうなので
しっかりと暗記では無く、理解を深めていきたいと思います。

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