公益財団法人の会費とは

1.公益財団法人と会員

日本セーリング連盟は公益財団法人で、スポーツ振興を含めた公益事業を行うことが大切なミッションです。また、スポーツ中央競技団体として、公認された競技大会を開催しており、会費を納めている会員は特典として公認大会に参加することができます。取組方針を考えているときに「3.会員サービスの向上」としたのは、より組織の取組にコミットする会員との関係を強めたいという思いでした。

2.公益財団法人の会費

ところが、一般社団法人の社員の会費と異なり、公益財団法人については、会費は認定法上、寄附金という扱いになります。つまり、会員は競技大会に出たり各種メリットを享受するためではなく、むしろセーリング連盟の公益事業に寄附をするというのが主目的となるはずです。

内閣府公益法人information 問6-1-1(公益目的事業財産)
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/06-01-01.PDF

JSAF定款では、「会費は、毎事業年度における合計額の50%以下を法人会計に使用することができる」とされており、逆に50%以上は公益目的事業会計に入ることになります。

日本セーリング連盟 定款
第4条(会費)
会員は毎年、連盟の加盟団体または特別加盟団体を通じて、あるいは直接連盟に、別に定める会費を納入しなければならない。
第5条(会員の特典)
会員は、次の特典を享受することができる。
(1)会員は、連盟あるいは連盟の加盟団体もしくは特別加盟団体が主催、共催する競技会に出場し、国際セーリング連盟及び連盟が制定する競技規則に明記された権利、義務を行使することができる。
(2)会員は、連盟あるいは連盟の加盟団体または特別加盟団体が主催、共催する研修会、セミナー等に参加できるほか、別に定める特典を享受できる。
第6条(会費の使途)
第4条に定める会費は、毎事業年度における合計額の50%以下を法人会計に使用することができる。

3.会員の考える公益とは

つまり、収められている会費の半分は公益に資する意思を汲み取っていないといけません。JSAFが公益法人認定を受けたのは2012年で、もう10年が経ちます。会員は、セーリング選手・競技者・アスリート・愛好者であるだけではなく、社会課題に関心を持って協働するチェンジメーカーであるといっても過言ではありません。JSAFは会員への享受メリットに留めず、社会に感謝を還元するミッションがあります。公益目的事業は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」で、セーリング連盟であれば、別表23事業の「9.教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与」に該当するでしょう。しかし、改めて会費を納めている会員の皆さんの考える「公益」とは一体何でしょうか、セーリング競技の公正な統括と普及でしょうか、それともDEIやSDGsなどの理念・目的や、社会・地域課題の解決へのコミットメントでしょうか。ぜひいろいろなアイデアを教えていただきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?