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原付は追い越し車線を走ってはいけない?違反になる?

この記事では原付は走行車線、つまり一番左の車線を走るものであり追い越し車線は走ってはいけないかどうかについて解説します。原付とは、排気量が50cc以下の第一種原動機付自転車のことを指します。

道路交通法の規定

原付が走ってよい車線に関しては「道路交通法」で定められています。内容を以下に分かりやすくまとめてみました。


・車両は一番左のレーンを走らなければならない
・一方通行かつ3車線以上の道路では一番右のレーン以外を走ることができる
・直進したいときに一番左のレーンが左折専用であれば直進レーンを走ることができる
・道路の損壊、道路工事その他の障害のため左のレーンが走行できないときは右のレーンにうつることができる
(参照:道路交通法 第二十条 第一項 及び 第三十五条 第一項)

以上をざっくりまとめると、基本は一番左のレーンを走れということです。もしやむを得ない理由以外で一番左を走行しているところを警察に見つかったら違反を取られる可能性があります。

実際の運転では

法律では上記のように定められていますが、私が実際どうかと言われると普通に追い越し車線も走ります。以下は私が4年間運転してきて思っている個人の見解です。

道路交通法の最後の項目にある通り、道路の損壊、道路工事その他の障害のようなやむを得ない場合は左のレーン以外を走ることができます。この「その他の障害」というのが日々運転する中でよくあります。

何かというと、駐停車車両です。経験がある方も多い思いとますが、駐停車車両は左側のレーンの至る所に止まっており、車両を避けるために右側にうつることがよくあります。

特に国道○○のような大きな道路では本当にたくさんの車両が止まっていてその度に車線変更をして戻ってを繰り返さなくてはなりません。

何が言いたいかというと、「何度も車線変更って嫌じゃないですか?」ということです。大きな道路で車がビュンビュン通っている中で、車線変更を何度も行うというのは非常にリスクがあります。

また、駐停車車両の車幅が狭かったり路側帯が広かったりしてギリギリ車線変更せずに走行できる場合でも、駐停車車両が扉を急に開けたらぶつかってしまいます。私も何度か経験しました。。

ですので交通量の多い道路で、駐停車車両が多かったりあらかじめ左側を走れないと分かっているとき、一つ右のレーンを走ることをおすすめします。

道路交通法とは事故が少なくなるように定められており、原付が事故らないようにこういった法律を定めいると解釈しています。

しかし、法律を守ることでかえって事故ってしまったら元も子もないですよね。ですので自己の安全のためにあえて一番左のレーンを走らないことが僕の主張です。

ちなみにそれで違反を取られたことは一度もありません。

ここでもう一度注意なのですが、いつでも左以外を走っていいわけではありません。そこだけ勘違いのないようにお願いします。

また、ミラーをたまに確認して速い車が近づいてきた際は左に車線変更しましょう。

以上、私の伝えたいことでした。

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