10種類の所得について
前の記事で、
所得は10種類あると説明しました。
給与所得
利子所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
退職所得
不動産所得
配当所得
一時所得
雑所得
給与所得は給料のこと。以前紹介しましたね。
他の所得も
それぞれ軽く紹介していきましょう!
①利子所得
国債、地方債、会社債など、債券を買った時に現金と交換して手に入れた利子。
銀行預金にお金を預けて、ついた利子。
などがこれに当たります。
②事業所得
八百屋さん、農家、漁師、サービス業を営む個人事業主などが、売上から経費を引いた分がこれに当たります。
ちなみに、会社を経営する経営者がうけとる所得は事業所得じゃないんです。
会社から役員報酬として、給与所得をうけとることになります。
③山林所得
所有している山林を譲渡することによって手に入れた所得です。
④譲渡所得
土地や建物などの固定資産、絵画や骨董品などの資産価値のあるもの、株式などを譲渡した時に手に入れた所得のことです。
⑤退職所得
退職金のことです。
⑥不動産所得
所有してる不動産の貸与による所得です。
大家さんの家賃収入ですね。
あとは、引っ越した時に礼金を払ったことある人いますよね。あれも大家さんの不動産所得です。更新料や駐車場収入もそうです。
⑦配当所得
株で資産運用をして儲けた分がこれです。
他にも投資信託(運用の専門家・ファンドマネージャーにお金を預け、株式、不動産、債権などで投資・運用してもらう商品のこと)からの収益の分配金もそうです。
ただ上記に書いてあるように、債券の運用だけで儲けた分は利子所得になります。
⑧一時所得
懸賞金、ギャンブルで儲けたお金、生命保険の満期返戻金などです。
営利、労働、譲渡などに対する対価、としての性質がない所得のことです。
⑨雑所得
上記で紹介したどれにも当てはまらない所得のことです。
主に年金のことです。
他には作家じゃない人が書いた本の原稿料などがこれに当たります。
年金をもらってるおじいちゃん達は雑所得として確定申告をしています。
ちなみに退職金や保険金は一括で受け取ると、それぞれ退職所得、一時所得になりますが、
年金のようにコツコツ受け取る形にすると、雑所得として課税されます。
…とまぁ軽く紹介するとこんな感じです。
自分には関係ないなーってもの、たくさんあると思います。
しかし、例えば資産運用に興味を持って(配当所得は特に課税の仕方が複雑です…)、たくさん儲かったりなんかしたら確定申告しなければいけません。
日本で生活してるなら、知っといて損は無いと思いますよ。
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