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控除の話③

作曲したり、
飲んだり飲んだり飲んだりしてるので、
毎日更新が滞っています…
やりたいことたくさんあるので、しばらくは毎日更新はしません。


物的控除の7つに続いて、

今日は人的控除について
説明していきます。

障害者控除
寡婦(夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

の7つです。

①障害者控除

本人や扶養親族が障害者に当てはまる場合、適用される控除です。1人あたり27万円まで控除できます。
特別障害者に該当する場合は40万円まで控除されます。
また、特別障害が常に本人や親族と同居している場合は、この40万円と、扶養控除もしくは配偶者控除に控除35万円を加算することができます。

②寡婦(夫)控除

寡婦とは夫と死別した、もしくは離婚した後、婚姻していない女性で、扶養親族や子供がいる人のことです。男性の場合なら寡夫。
シングルマザーやシングルファザーもこれに当たります。ただし婚姻歴がないと寡婦(夫)には当たらないので注意してください。
本人が寡婦(夫)に当てはまり、総所得が500万円以下なら27万円が控除できます。
更に、扶養親族が子供である場合は27万円に8万円が足され、35万円が控除できます。

③勤労学生控除

勤労学生とは、所得が65万円以下の学生であることが条件です。
本人がこれに当てはまる時、27万円が控除されます。

④配偶者控除

納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に適用されます。
控除対象配偶者とは納税者と生計を共にしていて、所得が38万円以下であること、
納税者本人の所得が1,000万円を超えていないことが条件
です。
控除される金額は、納税者の所得と配偶者の年齢によって異なります。

「103万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
パート収入のある奥さんが、年収103万円以内で働きたい、とよく言います。
あれって、所得38万円+給与所得控除額65万円で103万円ということなんです。奥さんがこの額以内の稼ぎなら旦那さんが配偶者控除を受けることができるんです。
そして夫の扶養者として健康保険や公的年金に入ることができます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えてしまうと、旦那さんは配偶者控除を受けられなくなり、奥さん自身に所得税と住民税がのしかかります。
勤労学生控除も同じようなことが言えます。
例えば、大学生のアルバイト収入が年収130万を超えると適用がなくなり、納税の負担が増えるということです。

⑤配偶者特別控除

配偶者控除が受けられない場合(つまり配偶者の収入が38万円を超えている)、適用できる控除です。ただし、配偶者の所得が123万円を超えていないこと、納税者本人の所得が1,000万円を超えていないことが条件です。
これも年収にしたら188万円以下ということです。

⑥扶養控除

納税者と生計を共にしている配偶者以外の親族で、所得が38万円以下なら適用できる控除です。
控除額は扶養親族の年齢などで変わります。

特定扶養親族とは19〜23歳未満の扶養親族。
老人扶養親族とは70歳以上の扶養親族。
一般はそれ以外の年齢の親族です。

⑦基礎控除

みんなに適用されている控除です。
38万円が控除され……ていたのですが、
2020年から控除額が変わりました。一番フレッシュな情報です。

以前は誰でも38万円控除さらていたのですが、
今年からは高所得者だと控除額が減額されるようになりました。
高所得者じゃない限りは、みんな48万円控除されるんだ、とだけ覚えておくといいと思います。
今年から10万円増えて48万円に変わりました。


これで年末調整に関わる全ての控除を紹介しました。

年末調整の用紙、会社からもらうと思いますが、今年は控除するものが特に無かったとしても、少し項目を眺めてみてください。

特定扶養親族とか、寡婦とか、勤労学生とか、書いてありますよ。

特に家族を持ったら、人的控除、かなり関係ありますからね。


ボーッとしてるとたくさん税金とられちゃいますよ!笑



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