年金の話③
1日終わるの早いですね〜
仕事してても、何かに夢中になってても、ゆっくり過ごしても、ボーッとしてても。
今日はずーっとビール飲みながら音楽作っていました。
人生もきっと早いんだろうなぁ。
お金も、時間も、使い方です。
さて前回の続き。
年金は大きく分けて2種類あります。
①国民年金
20〜60歳の日本国民なら、全員が加入しなければならない年金制度です。40年間保険料を払い続ければ、満額で年金を受け取ることができます。
②厚生年金
サラリーマンや、公務員など、組織に雇われている人が加入しなければならない年金制度です。これは何歳から支払わなければならない、などの決まりはありません。
どちらも払った保険料に見合って、65歳から老齢給付という形で年金を受け取ることができます。
国民年金は基本的に20歳を過ぎたら誰でも、60歳まで保険料を払います。
払わないと、もらえる年金は減ります。
保険料納付期間が120ヶ月未満だと、老後は1円ももらえません。
何か理由があって払えなかった場合、後から保険料を納めることもできます。期限は納めることができなかった月から2年です。
この国民年金の保険料、
最近は7ヶ月以上未納していると強制的に徴収されるみたいです。
サラリーマンなら厚生年金と一緒に給与から天引きされているので、こういうことを気にする必要はありません。
しかし自営業などの方は、注意してくださいね。
ある日、口座が突然凍結されることもあるみたいです…
保険料とはいいますけど、実質税金のようなものだと思ってください。
国民年金の被保険者は、働き方によって3種類に分類されています。
第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者です。
第一号被保険者は第二号と第三号以外の人たち。自営業者、個人事業主、学生などがここに分類されます。
第二号被保険者はサラリーマンや公務員。国民年金とは別に、厚生年金にも加入している人です。
第三号被保険者は第二号の配偶者です。つまりは旦那さんがサラリーマンの奥さん。もしも旦那さんがサラリーマンを辞めちゃったら、夫婦そろって第一号被保険者になります。
これがなんのための分類かというと、支払う年金保険料が違います。
第一号は今なら一律月額で16,410円です。
第二号は厚生年金保険料と合算して、会社に半分出してもらい、残った半分を支払います。
受け取っている給与によって保険料は違います。
手取り20万前後の新卒なら大体2万〜25,000円だと思います。
僕は計算方法も知っているので、自分の給与明細から計算してみたい方は質問してください。
第三号は保険料ゼロ。旦那さんが支払っている保険料に含まれているからです。
この制度を見ると第二号は将来厚生年金ももらえるし、半分会社に保険料出してもらえるし、奥さんは第三号になれるから保険料を支払う必要がありません。
第一号はキツいですよね。
自分で全額払わないといけないし、将来もらえる年金もサラリーマンとは段違いに少ないです。
ただ、それに対する措置で第一号限定で、将来もらえる年金額を増やすことができる付加年金というものがあります。
国民年金保険料に、たった月400円上乗せで支払うだけです。
まぁ厚生年金ほどの上乗せにはとてもなりませんが、40年間満額で付加年金保険料も支払った場合は、将来もらえる国民年金に月8,000円上乗せすることができます。
自営業の方、頑張りましょう!
次の記事は厚生年金について書きます
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