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仮想通貨マイニングを始めてみた#10 ー定時報告と税金

0.はじめに

最近は、オーディオのジャンクを入手して修理するということをはじめました。
趣味で。
タイトルの写真は、昔のカセットウォークマン(WM-F202)の欠落したバンド切り替えスイッチをフルスクラッチで製作したものです。
これに塗装を施して装着したら、元からこうだったんじゃないかという勢いになりました。

修理後
修理前

意味が分かりませんね。(;´∀`)

1.マイニング11月分

本題のマイニングは、Rig.1がRX570/4G×2からRX6600/8G×2にパフォーマンスがアップした筈なのに、期待したほど効率が上がっていません。
BTCが上がっている状態で約2万円/月程度の結果になりました。
利益率は確実に上がっているんですが、電気代金が家庭の電気なので全く実感がありません。
メインのRig.1周辺に、熱がそれほどこもらなくなりました。

2.納税関係

税務署に問い合わせて、色々調べています。
マイニングで取得した利益の納税について調べたのですが、ネットでは仮想資産の取引で取得した利益の申請のやり方しか書いていなくて、マイニングについては肝心なことが分かりません。
とりあえず税務署やネットで現状把握してメモったものを、下にコピペします。
最後に疑問点などをまとめてありますので、後日税務署で答え合わせをして完成させようと思います。

1.所得税の対象金額の計算
(1) マイニングしてウォレットに仮想通貨が入る
 → ウォレットに入金されるタイミングの時価で、総収入金額を計算(※取引所で計算書の出力が可能な場合がある)
(2) ウォレットから円に換金
 → 換金時の時価の合計(※取引所で計算書または報告書を出力)-総収入金額(上記)がプラスになった場合は、換金時の時価の合計が所得税の対象、マイナスになった場合は総収入金額からマイナス分を差し引いた金額が所得税の対象(※マイナスの金額は損失として相殺)

2.所得税の対象金額から控除可能なもの
機材などの経費 → 必要経費として控除対象(※10万円以下の資産はそのまま、10万円を超えるものは減価償却費として計上)
電気代が明確 → 必要経費として控除対象(※マイニング用電源を別に用意する、または消費電力を根拠とした計算が必要)
保険料などの控除証明があるもの → 控除対象(※給与所得がない場合)
これらを合計したものが控除金額

3.所得税の算出に必要な金額の計算
所得税の対象金額-控除金額=最終所得

4.確定申告の必要がある場合
給与所得がある場合は、最終所得が20万円を超えた時。
給与所得がない場合、令和三年は最終所得が48万円を超えた時。
最終所得-(20万円or48万円) > (20万円or48万円) となった場合は、(20万円or48万円)からはみ出たプラス分に所得税が掛かる。

5.確定申告の必要がない場合(非課税)
給与所得がある場合は、最終所得が20万円を超えていない時。
給与所得がない場合、令和三年度は最終所得が48万円を超えていない時。

6.所得税の科目
マイニングで取得した所得税の対象金額は、雑所得として扱う。

7.記入する場合
所得税の対象金額を雑所得として記入
控除金額を必要経費として記入

8.現状の疑問点
金額算出の根拠になる明細や報告書の添付は必要?
電気料金の算出は、24時間運用であれば定額制とみなして、一般的な27円/kwhで計算して控除出来る?
ワットチェッカーやマイニングの際に表示されている消費電力の数値は、算出の根拠に出来る?
雑所得の項目には「仮想通貨売却」と記入すれば良い?
医療費は控除対象になる?
赤字の場合は確定申告の義務は発生しないが、個人事業主じゃなくても行っておいた方が良い?

ここまで調べた結果、おいらのマイニング量では納税の義務は発生しないということが分かったんですけどね。(;´∀`)

3.マイニング死亡?

なんか、ちょっと怪しい風向きです。
来年にはイーサリアムのマイニングに制限が掛かるとか、そんなニュースがチラホラと出てきています。
もし実装されても、他の通貨にマイニング対象が変わるだけだと思いますけれども。

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