障害者総合支援(利用者負担・減免措置)

 障害者総合支援では、利用者負担の仕組みと軽減措置が定められています。
これはサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。

では、どのような制度があるのでしょう。
厚生労働省の以下の資料の6章を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf


1.利用者負担の月額上限
2.医療費・食費の減免(療養介護を利用する場合)
3.食費等実費負担の減免措置
4.グループホームの家賃助成
5.生活保護への移行防止策


では、それぞれどのような制度なのでしょう?

利用者負担の月額上限

 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

生活保護:負担上限月額0円
低所得 :負担上限月額0円
一般1  :負担上限月額9300円
一般2  :負担上限月額37200円

医療費・食費の減免(療養介護を利用する場合)

 療養介護を利用する方は、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

食費等実費負担の減免措置

 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
 なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額についても、超える額の30%は収入として認定しません。

グループホームの家賃助成

グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含
む)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、
利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

家賃1万円未満の場合:実費
家賃1万円以上の場合:1万円

生活保護への移行防止策

こうした負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。


各自治体により、負担軽減策・減免措置策が強化されている場合があります。
参考までに東海地方の状況が掲載されたHPをご覧ください。
名古屋市の場合
岐阜県の場合(3章-5を確認)
桑名市の場合


障害・ご病気をされた方、またはご家族で障害・ご病気をお持ちの方がいらっしゃる方は、
これらよりどのようなサービス・支援を受けられるのか確認してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、負担軽減につながる可能性があります。

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