特定疾病と新高額障害福祉サービス

新高額障害福祉サービス等給付費の中で出てくる
「特定疾病」とは何か。

正しく理解することで
サービス利用時の負担軽減につながるかもしれません。


特定疾病とは

簡単に言うと「加齢に伴う要介護状態の原因になる疾病」のことです。
よくわからなくても、そういうものという程度の理解で良いです。
というのも、特定疾病は疾病名を明記してくれています。

・がん(医師が回復の見込みがない状態だと判断したもの)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

詳しくは厚生労働省のサイトにありますので、
気になった方はそちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html


新高額障害福祉サービス等給付費との関係

以前に「新高額障害福祉サービス等給付費」という記事を書きました。

見ていただければわかりますが、「特定疾病」には触れていません。
まずは制度を理解していただくために、わかりやすさを重視しました。

今回は「特定疾病と新高額障害福祉サービス」ですので、
「特定疾病」に関係するところに絞って書こうと思います。


ということで、まずはおさらいです。

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「新高額障害福祉サービス等給付費」とは、
65歳以上の方で、
障害福祉サービス相当の介護保険サービスを利用しており、
特定の要件を全て満たす場合に、
利用者の負担額が軽減される制度です。

<特定の要件>
①65歳に達する日の前日に、「介護保険サービス相当の
 障害福祉サービス」の支給決定を5年間受けていた
②65歳に達する日の前日の属する年度に、本人とその配偶者が
 「市町村民税非課税者」または「生活保護受給者」である
③65歳に達する日の前日に、障害支援区分(障害程度区分)が2以上である
④65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない
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そして、
「特定疾病」に関係するところは、
「④65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない」
です。

厚生労働省のPDFを見た方はお気づきかもしれませんが、
「新高額障害福祉サービス等給付費」の中で
「介護保険法による保険給付を受けていない」というのは
「40歳から65歳までの特定疾病による介護保険サービスの利用は対象外」
という扱いになります。


つまり、
「④65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない
 (特定疾病に起因する保険給付を除く)」
ということになりますね。


少しでも理解の助けになれば幸いです。

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