自立支援医療(精神通院医療)
この自立支援医療(精神通院医療)は、
通院による精神医療を続ける必要がある方の
通院医療費の自己負担を軽減するための制度です。
知的障害など先天的に精神疾患をお持ちの方のみならず、
うつ・躁うつなどの気分障害、
アルコール依存症や薬物依存症などの精神作用物質使用による精神及び行動の障害、
PTSDやパニック障害などのストレス関連障害・不安障害、
自閉症、アスペルガー、注意欠如・多動性障害(ADHD)などの大人の発達障害、
これらで通院を余儀なくされている方にも対象となっている、自己負担軽減制度です。
詳しくは厚生労働省の次のページに対象となる精神疾患が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
この制度を使うことで得られるメリットは、
診察や投薬に係る通院医療費が自己負担3割→自己負担1割となります。
では、どうやったらこの制度を受けられるのでしょう?
これらを見ていくと、
1.申請書(兼同意書)
2.保険証(医療保険の被保険者証)の写し
3.マイナンバー関係書類(通知カード、運転免許証など)
4.医師の診断書
が、必要とのこと
1の申請書は、各自治体(市役所・町役場・村役場)で発行してもらえるので、
事前の用意は必要ありません。
2と3は、ふつうに持っていきましょう。
4の医師の診断書については、
係り付けの医療機関(心療内科・メンタルクリニック等)の医師と相談が必要です。
心療内科・メンタルクリニックなど専門の医療機関であれば、慣れていると思われます。
受付や医師に一言「自立支援医療費(精神通院医療)を受けたいのですが、、、」と、言えばいろいろ教えてくれると思います。
まずは勇気を出してひとこと声をあげてみましょう
ただ、医師の診断書はすぐに発行してもらえません。
1週間なり時間がかかります。
早めの相談が必要ですね。
また、医師の診断書は発行手数料がかかります。
だいたい3000円が相場のようです。
さぁ、必要なものがそろったら各自治体の担当課へ行きましょう。
でも、ここで注意点。
自治体によって大きく担当課が変わります。
場合によっては、市役所など役所ではなく保健所だったりします。
HPを見る限り、
・名古屋市では、各区の保健センター
・岐阜市では、保健所の地域保健課または市民健康センター
・四日市市では、市役所の健康福祉部の保健予防課
と、まちまちです。
ご自身が住まわれる自治体HPで確認、もしくは自治体役所へお電話で確認するとよいと思います。
なお、筆者は「名古屋市 自立支援医療費(精神通院医療)」で、検索したらでてきました。
この制度は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に基づく制度です。
日本国内で住民として住まわれている方であれば、どなたでも適応される制度です。
精神疾患は長期にわたる通院と高額な薬代により、その人の経済を圧迫していきます。
このような制度が用意されていますので、ぜひ活用していただき、少しでも不安がなくなることを願っています。
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