新高額障害福祉サービス等給付費の対象

今回は、
「新高額障害福祉サービス等給付費」の中で触れた
「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」について
少し掘り下げたいと思います。


介護保険の制度の体系としては大きく5つ、
給付の種類としては2つあげらますので、
次のようになります。

<介護給付>
1.居宅サービス
2.施設サービス
3.地域密着型介護サービス

<予防給付>
4.介護予防サービス
5.地域密着型介護予防サービス


新高額障害福祉サービス等給付費を調べると、
対象として次のサービスがあげられています。

・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護

先の体系に当てはめると次のようになります。

1.居宅サービス
  ・訪問介護
  ・通所介護
  ・短期入所生活介護

3.地域密着型介護サービス
  ・地域密着型通所介護
  ・小規模多機能型居宅介護

また、
「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」は
障害福祉サービス相当の介護保険サービスに含まれないとあります。


つまり、
「新高額障害福祉サービス等給付費」の対象は、
「居宅サービス」と「地域密着型介護サービス」の一部で、
「介護給付」でも「施設サービス」は
「新高額障害福祉サービス等給付費」の対象に含まれず、
また、
「予防給付」は「新高額障害福祉サービス等給付費」の対象に含まれない
ということになります。


大枠をなんとなく理解しておくと、
今後サービスが増えても慌てずに済むかなと思います。

少しでも理解の助けになれば幸いです。

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