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副業の落とし穴

笑顔の挨拶はハッピーを生む。
西田です。

家の前に交差点があるんですよ。

その交差点なんですが、
通勤ラッシュの7:30-8:30の人通りって

すごく多いんですよ。


そこに、いつも80歳ぐらいのおじいちゃんが
白いヘルメット被って、赤い棒を使って

横断歩道を案内してくれているんです。


小学校の時に世話焼きな親がやってくれていた

『あれ』です。


その80歳のおじいちゃんの満面の笑みの挨拶が
まあ気持ちいこと。

おじいちゃんのおかげで、本当に良い1日のスタートを
切らせてもらっています!

笑顔の挨拶って素敵ですね!

本題に入ります。


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『2021/10/23 Synapse.コラム』
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■ 目次

1、給料を手渡しで貰えば副業がバレないはウソ

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1、給料を手渡しで貰えば副業がバレないはウソ

さあ、今回は税金のお勉強です!

「副業したら会社にバレる」と思っている、そこのあなた!

必見です。


まず最初に、

・銀行に振り込んだら会社に副業がバレる。
・手渡しだったらバレない。

これ!完全な間違いです。

銀行とお国はそんなにツーツーではありません。


ではなぜ、会社にバレるのか・・・

その原因の正体は『住民税』です。

住民税が増えると、

「あれ?コイツうち以外でもやってんな。」ってなります。


つまり、

銀振り・手渡しというのは全然問題ではないという事です。


住民税というのは、

前年の所得をもとに計算され、
翌年に6月に通知が来ます。


通常、会社員の場合は、会社が『年末調整』をしてくれて、
お国に対して「この人いくら稼いでまっせー」って感じで、
勝手に所得を申告してくれます。

そうする事で

お国はその人の所得を把握し、住民税を計算しています。

ですが、個人事業主や、個人で所得を得ている場合は、お国はその人の所得がわかりません。

そこで、個人で得た所得を知るために、お国が設けた制度が『確定申告』です。

確定申告は『自分で稼いだ収入は、自分で申告して税金を収めろや!」という制度で、
自己申告をして初めて、お国はその人の所得がわかるという事です。

それじゃあ、「確定申告しなければいんじゃね?」ってなりますよね?


残念ながら、決まりがあります。
これは、

”事業所得”や”雑所得”が20万円以上の場合は確定申告しなければなりません。

ちなみに、

あなたが会社で得ているのは『給与所得』。
継続的に稼いでいるのが『事業所得』。
単発で稼いだ場合は『雑所得』みたいなイメージです。

給与所得の場合は、会社が申告をしてくれるので、
事業所得、雑所得の場合は自分で確定申告をしなければいけません。

なので、今年1年で20万円以上稼いだ人は、
来年の2月半ばくらいから4月頭くらいに確定申告をする必要があります。

20万円以下の人は確定申告をする必要がないので、そもそも会社にバレようがないです!

「でもそれじゃ、20万円以上稼いで、確定申告したらバレんじゃんかよ。」って思いますよね。

安心してください。
『バレない方法』があります。

その方法が、
住民税を『特別徴収』ではなく、
『普通徴収』で申告をする事です。

特別徴収というのは、源泉徴収。
つまり、会社の給料から勝手に引かれる住民税の取られ方です。

一方、普通徴収というのは、自宅に住民税の支払い通知が来て、自分で払います。

そうすると本業の会社は、住民税の金額の増額は気づかないのでバレないという事です。

まとめると

・手渡しならバレないはウソ。
・確定申告しなけりゃバレない。
・確定申告しても普通徴収ならバレない。

以上3点でお伝えして参りました!
ちょっと長くなりましたが、税金のお勉強でした。


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