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week2.労働契約の違法部分は労働基準法に引き上げられる。【部分無効自動引上げ】とは?

※テイストは試行錯誤なので変わる可能性があります。
今週勉強をした中で気になったワードをピックアップして深掘りしていこうと思います。

今週は労働基準法13条部分無効自動引上げについて。
早速条文から。

第二章 労働契約
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

e-Gov法令検索「労働基準法」

つまり、労働契約に違法(労働契約を下回る)な部分があったとしても、労働契約自体が無効になるのではなくて、無効部分のみを労働基準法の基準に引き上げることにするというものです。
結果、労働基準法の基準よりも下回った労働をさせることはできない。ということで労働基準法は労働条件に最低限の基準を設けて、労働者を保護することという目的を果たす法律になっているんですね。

この契約全てが無効にならずに、部分的に無効とする法律はとてもユニークなものらしいです。

労働基準法に達する範囲内での労働条件の不利益変更はできるのか?

ここまで見ると、労働基準法を下回ってはいけないだけで労働基準法よりも有利な条件を労働基準法まで引き下げることならできるのか?という懸念もでてきそうですが、それについては労働契約法9条で不利益変更の制限がされています。

(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

e-Gov法令検索「労働契約法」

要約すると、労働条件を引き下げる場合(労働条件の不利益変更をする場合)、労働者の個別の合意もしくは引き下げることに対する客観的合理的な理由が必要となる。ということです。
そもそも労働契約は、民法で定められている契約よりも会社(使用者)が有利となる契約締結が起こりうるので労働者を保護しようという目的が労働基準法と労働契約法にはあるわけですね。

就業規則と労働契約が異なる内容の場合は就業規則が優先される。

少し話がそれますが、今までの話から
労働基準法>労働契約
という関係であることが分かったと思います。さらにここに就業規則(会社で定められている規則)が加わると少しややこしくなってきます。
まずは労働契約法12条を見てみます。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

e-Gov法令検索「労働契約法」

つまり、労働契約が違反していた場合、労働基準法よりも先に就業規則の基準に引き上げる。ということです。
労働基準法>就業規則>労働契約
の順になり、無効部分は引き上げが起きるわけですね。また詳細は省略しますが労働契約法13条などで労働協約(労働組合と使用者が行った取り決め・契約)と就業規則の関係についても記載があり、結果的には
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
という関係になります。

下回る場合は、無効部分自動引き上げとなる。というのはなんとなくわかりましたが、ここからさらに面白いのが、就業規則の内容と労働契約の内容が異なるとき、どのようなことが起きるのか。についてです。来週のテーマは就業規則の【法規範説】についてまとめてみようと思います(引用しそうな記事だけ先に貼っておきます)。

就業規則の法的効力

今週の勉強報告

※教材はこちらの記事に記載

勉強内容

  1. テキスト→労働基準法(p.60~127)・労働安全衛生法(128~187)

  2. スタディング→入門講座(再就職、年金×2、法の構造、条文の読み方、よくある質問)、合格戦略講座(労働基準法)、労働基準法(総則)

勉強時間

  1. テキスト→5h

  2. スタディング→5h

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