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本日の過去問(社労士勉強中)#73

労働保険徴収法_平成17年改

甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。甲会社の令和5年度分の概算保険料の雇用保険分の額は、925,000円である。

①事業内容 建設業
②雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日
③雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない)
④雇用保険被保険者の令和5年度当初の年齢
 35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、
 65歳の者 1名
⑤賃金総額の見込み額 5,000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額 600万円、65歳の者に係る賃金額 400万円)


5,000万円 × 18.5/1000 = 925,000円

令和5年度の雇用保険率は、一般の事業で15.5/1000、農林水産・清酒製造の事業で17.5/1000、建設の事業18.5/1000である。したがって、5,000万円 × 18.5/1000 = 925,000円 となる。



雇用保険法_平成22年

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。


×

受講手当の日額は、年齢にかかわらず一律である。

受講手当の日額は、500円とされている。



厚生年金保険法_令和2年

船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。


「船長又は船長の職務を行う者を代理人として」である。

船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出等については、「船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者代理人として処理させることができる」と規定されている。



労働安全衛生法_平成19年

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全 衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


×

「派遣先事業者のみ」ではなく「派遣先及び派遣元の双方」である。

作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣先及び派遣元の双方」に課せられている。



労働基準法_平成24年

満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた 労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。


×

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、労働基準法137条は適用されない。

1年経過後の解約権の保障は、高度の専門的な知識等を有する者及び60歳以上の労働者には適用されない。なお、設問の者は、薬剤師以外の業務に就いているため、高度の専門的な知識等を有する者との労働契約には該当せず、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約である。

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