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【令和3年度介護報酬改定について思うこと➄〈個々の加算等〉】

現在社会保障審議会の介護給付費分科会において、令和3年度の報酬改定に向けて(自立支援・重度化防止)の議論が進められています。

主な論点としては、➀地域包括ケアシステムの推進、➁自立支援・重度化防止の推進、➂介護人材の確保・介護現場の革新、➃制度の安定性・持続可能性の確保の4点です。

その中でも、令和2年9月14日に行われた分科会では➁を中心に議論が行われました。議論内容やテーマがリハビリテーション職種として、直接的にもまた間接的にも大きく関与していく部分なので、情報を共有したり、意見交換ができたらと思います。


「生活機能向上連携加算の算定割合が低いことから、広く地域のリハ職を活用する方向での誘導策を検討してはどうか。算定率の向上につなげていくため、例えば連携等に関してのガイドラインを示すことなども検討してはどうか。当該加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算は、制度的・構造的に問題があり、算定率が低いと考えるべきではないか。また、ICTの活用等も検討すべきではないか。」                                                                      引用文献:社会保障審議会-介護給付費分科会 第185回(R2.9.14)資料P5


私自身は複数施設の認知症対応型共同生活介護(以下:GH)において、生活機能向上連携加算を算定した経験があります。

私が訪問し、加算を算定していたGHでは、利用者の高齢化と入居期間の長期化による身体機能の低下が指摘されている状況でした。またGHにはリハビリテーション専門職の配置義務がないため、生活機能・動作に問題が生じた場合にその専門分野であるリハビリテーション専門職に相談する機会がなく、どのように解決すればよいのかわからない状況でした。

しかしながら、間接的な介入とはいえ、話をきいたり、問題点である動作・又は環境等を見たりさせていただく中で解決への糸口を話し合いの内でみつけていきました。

生活の動作における専門家であるリハビリテーション職種であれば、直接的な介入を経ずとも、動作の改善、福祉用具の選定、安全面のリスク管理など多岐にわたり貢献が可能でした。

ただ、様々なアドバイスや指導を行う上では、経験がものをいう場面が多々あったのも事実なので、指導する専門職のスキルが問われますので、ある程度のガイドラインや手順みたいにもにがあれば取り組みやすいかなと思います。

また算定をする施設にとっては、メリットが多くある加算ですが、訪問指導するリハビリテーション専門職に対しては、加算等は明記されておらず、「双方の話し合いによって報酬を取り決める」など、決まりがないため、積極的な加算の算定に踏み切れていない事業所が多いと思います。

次の改定では、訪問するリハビリテーション職種にもなにかしらの加算やメリットを付与すればおのずと加算の算定率も増えると思います。

今後はリハビリテーション職種としても、「直接的」「個人」に対するスキルのみならず、「間接的」「複数」に対するスキルが求められており、またそのスキルが今後の職種間だけでなく、個人間の差別化を図る意味でも非常に重要なスキルだと思います。

生活行為向上リハビリテーション実施加算に関しては、本当に記載の通りだと思います。ww

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