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違憲決定に抗議する声明・コメント―女性スペースを守る連絡会に集う各会・有志より―

 10月25日最高裁は3条4号の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」につき違憲とし、5号の「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」については高裁段階で検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を高裁に差し戻しました。憲法判断としては、15人全員の一致で4号生殖機能喪失の要件は違憲としたことになります。三浦、草野、宇賀の3人の裁判官は5号の外観要件も違憲だから、差し戻しせずに変更を認めよとして反対意見を示しました。

裁判官の意見表・産経新聞より

 このことにつき、連絡会関係者は、次のとおりのコメントを出したので報告します。

🟣女性スペースを守る会
共同代表 山田響子/野神和音/森谷みのり

2023年10月25日

言語道断の女性差別である判決が出てしまいました。差し戻しですが、女性を妊娠させられるままの男性が、法的に女性にもなりえるならば、女性と子どもの安全・安心は確実に壊れます。

 最高裁は反論する相手方のいない裁判で申立人側の言い分だけを聞いて、生殖腺の喪失要件を違憲だとしました。先行した国々の混乱も反省も知らずに、暴走しています。

 それを許してしまった法務大臣、総理大臣は今後どのように国民を守るのか、しっかりと対応して下さい。

🟢弁護士 滝本太郎(女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会世話役)

2023年10月25日

 最高裁のとんでもない暴走である。「性自認至上主義」に侵された最高裁になってしまっていた。相手方がない裁判、申立人側以外の主張や立証を聞かない裁判で、全会派一致で成立した法律の条文を違憲としてしまった。

 決定文の中には、この数年間ますます明らかになってきた先行した国々で女性の安心安全が害されている実態と混乱、イギリスが正常化に舵を切り苦労していること、国際水泳連盟や世界陸連では男性としての思春期を幾分でも経験した者は女子スポーツ選手権への参加資格がないとしたこと等の言及さえない。読み取れるのは、もはや問題を露呈し続けている考えである「性自認は他者の権利法益より優先すべきである」とする考えに基づく論理展開である。

「性自認と書類上の法的性別の食い違いには耐えられないが、トイレや風呂でいつも見る自分の体と性自認の食い違いには耐えられる」という事態は、どういうことか。性自認至上主義は、人類が成立以前からある男女の性別と、時代と地域で異なる「らしさ・社会的役割である「ジェンダー」とを混同してしまい、男性・女性の定義を変更することを求める間違いに陥っている。

 また、この6月成立の理解増進法は、「性の多様性」を承認し尊重しようとしているのであって「性別の多様性」を認めているものではない。特例法は、身体違和がきつく固着している人につき性別適合手術までもしてのならば、法的性別を変えられるという個別救済のための法律として全会派一致で成立したものであった。

今回の最高裁決定は、内容においても、また申立人側の主張立証のみで法律の重要な要素を違憲とした信じがたいものであり、最高裁の暴走であると言う外ない。


追加

 とは書いたが、3人の―合憲だとするのではなく―反対意見である5号外観要件も違憲なのだから「差し戻し」ではなく最高裁で破棄自判により性別変更を認めよ、というのが多数意見にならなかったのは、様々な運動の成果なのは確実、と思えます。

 いわば先送り、内閣と国会に任せたのだと。

🟣美山みどり(性同一性障害特例法を守る会 代表)

2023年10月25日

 今回、特例法の手術要件には生殖不能要件と外観要件があるが、今回、前者に違憲判決が出た。裁判自体は差し戻しとなったと聞いている。

 生殖不能要件が違憲とされたことは大変遺憾である。生殖能力はホルモン治療を中断すれば1ヵ月もすれば元に戻ってしまう。

 生殖不要要件が違憲となったことで妊娠させる女、出産する男が出現するだろう。私たちはその情報を最高裁に事前に提出している。当事者を聖人君子と思っているのだろうか。当事者とて生き物の持つ性の現実からは逃れられない。

 これは司法の暴走だ。

🟢「白百合の会」代表 森奈津子

2023年10月25日

 性同一性障害特例法は、元々、身体の性別違和が耐え難く、性別適合手術を望んで受けた人々を救済するための法律です。見かけ上の体の性別と戸籍上の性別を合致させ、彼らの生きにくさを解消するためのものです。ゆえに、生殖腺を切除もしくはその機能がなく、男性の場合は外性器を手術している人にかぎり、戸籍上の性別を変えられるとしているのです。

「体は変えずに、戸籍上の性別だけを変えたい人」は立法当初から救済の対象ではありません。むしろ、そのような人が戸籍上の性別を変えては、社会に混乱が生じます。

最高裁は今回の判決で、法解釈を誤ったと言っても、過言ではないでしょう。性同一性障害、性別違和、トランスジェンダーに関し、不勉強にすぎます。

 今、最高裁判決を受けて、女性から男性にトランスした性同一性障害の方々の間では、不安が広がっています。周囲から「戸籍上は男だが、体は女なのではないか?」と疑われ、男性から性的な興味をいだかれ、時には性犯罪被害を受けるのではないか、と。実際に、女性を蔑視しトランスジェンダーを憎悪する差別主義者が、そのような性犯罪に及ぶケースがあるのです。

 最高裁の判決は、性同一性障害の方々がこれまで築きあげてきた信頼や安全を破壊するものです。これこそ、人権侵害に結びつくものではないでしょうか?

 最高裁判事は当事者の意見を広く聞き、調査すべきでした。司法の傲慢と不勉強が招いた恥ずべき判決であると、申しあげたいと思います。

🟣性暴力被害者の会 郡司真子

2023年10月25日

 女性スペースでのなりすまし犯罪などを防止するために ガイドラインや女性と子どもの尊厳を守るための法整備が絶対に必要です。

 今回の件で、さらに女性たち特に性暴力被害者の身体男性に恐怖を感じる声が弾圧される事態にならないことを願います。


特例法に関する最高裁判所判断についての緊急声明
2023年10月25日

性暴力被害者の会代表 郡司真子

https://reliefkids.wixsite.com/---------victim-surv

2023年10月25日に発表された特例法に関する最高裁判所判断に抗議します。最高裁判事は、身体男性の加害性や性暴力について、あまりにも軽視しています。これまで複数回にわたって、性暴力被害者の会として最高裁に請願してきた内容がまったく無視されました。身体女性と子どもの安全と尊厳を軽視し、踏み躙った内容の最高裁判断は、社会に混乱をもたらします。今回の判断は、最高裁の暴走であり、女性スペースでのなりすまし犯罪などを防止するために ガイドラインや女性と子どもの尊厳を守るための法整備が絶対に必要です。今回の件で、さらに女性たち特に性暴力被害者の身体男性に恐怖を感じる声が弾圧される事態にならないことを願います。

🟢No!セルフID女性の人権と安全を求める会 代表 石上卯乃


2023年10月25日

性別の法的取り扱い変更に関する最高裁判決に抗議します。
https://no-self-id.jp/wrws/2023/10/25/comment/

 本日の判決は、女性の人権と安全を蔑ろにするものです。このままでは日本は、今まで以上に、女性が性的被害に遭い、それをまともに取り合ってもらえない、生きづらい国になっていくでしょう。

 男性と女性の最も顕著な違いは、身体の性的機能です。男性の臓器である精巣を持つ人をこれからは女性と呼ばねばならないということは、生物学的現実からたんに逸脱しているという以上に、明確にこれに反しています。

 そのうえ、外観要件まで無くするべきだという意見の最高裁判事が複数いること、ホルモン療法さえしなくていいと判決に添えられた意見として出す裁判官がいるということについても、恐怖を感じています。

 女性を妊娠させる能力を持ちながら、勃起する男性器を持ちながら、女性が無防備でいる女性のみの空間へのアクセス権も主張する「法的女性」が出現すれば、どのような問題が起きるのか明白です。海外であまりにも多くの事件が起き、訴訟も起きています。そのことがまったく目に入っていないかのような意見を堂々と出しておられる裁判官がいることに、私たちは驚愕しています。

 犯罪目的の男性が「法的女性だ」と主張して女性のための空間に侵入することもじゅうぶん起こりえます。そのあまりにも明白なこと、女性の身体の安全に関わることが、軽視されているのがこの日本なのだと、思い知らされました。人口の半分を占める女性たちの、その安全について、これ以上蔑ろにすることは断じて許してはいけません。

 近年、性自認を現実の性別より優先させる社会的運動が広まっています。その影響が法曹界に及んでいたことは知っていましたが、最高裁でこれほどまでに強固に性自認主義が広まっていることに、そしてそのために一般の女性たちの声に耳を傾けることがまったくなくなっていることに、怒りをおぼえます。

 女性の人権と安全は、これ以上、損なわれてはなりません。「男性器がある女性」を容認しないよう、常識ある人々による世論の力を、私たちはいま、切実に頼りとしています。

🟣性同一性障害特例法を守る会

2023年10月26日

最高裁の違憲判決への声明

https://no-self-id.jp/wrws/2023/10/25/comment/

 すでに報道などで周知のことと思いますが、2023年10月25日、最高裁判所大法廷は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下特例法)について、その3条4号の「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠くこと」(以下不妊要件)について違憲とし、また3条5号「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(以下外観要件)については憲法判断をせずに、審理を広島高裁に差し戻しました。

 まったく不当な判決ですし、また、この結果だけ見る限り、違憲となった不妊要件と、現状では未判断の外観要件との間の整合性を考慮していない、異常な決定であると言えるでしょう。裁判官のうち三名は外観要件も違憲という反対意見を述べており、広島高裁で外観要件も違憲という判断が出かねない状況です。

 まさに「司法の暴走」と呼ぶべき異常事態です。国民の間では、この手術要件の撤廃についてはいまだしっかりとした議論もなされておらず、女性を中心に「男性器のある法的女性が、女性の領域を侵略する!」という恐怖と危惧の声が強く上がってきています。最高裁には残念なことに、このような声が全く届いていないようです。

 今までは手術要件があるために、特に男性から女性への性別移行者(MtF)については、「戸籍性別が女性なら、男性器はない。だから女性スペースに入ったとしても、性被害の可能性が少ない」というかたちで、性別移行者の立場の理解の上に黙認・容認されてきたわけですが、この決定は大前提を崩す、極めて過激な判決です。

 問題は実のところ、性的少数者の権利だけの問題ではないのです。性的少数者とそうでない人々との、それぞれの権利の尊重と調整の問題なのですが、この判決では特に女性の立場を軽視する論調が目立ちます。公平と正義を旨とする裁判官が、こんな軽率な判断をしていいのでしょうか?

 実際、女性スペース・女性の権利と、性別移行者の人権の間での、個々個別の調整に関する議論はまったく不十分なものに過ぎません。女子スポーツについては、国際的な競技団体では「少しでも男性の思春期を経験した者は女子スポーツに参加できない」という、戸籍性別とはまったく無関係の「性別基準」が設けられています。「法的性別」は「すべて完全に生得的女性と同じ権利」であるとはけして言えないものであり、その法的女性の権利とは、個々個別の問題についての丁寧な議論と同意を以てしてしか、しっかりと調整できないものであるのです。

 しかし、このような丁寧で開かれた議論はいまだありません。そのような状況で「戸籍性別と、身体的な性別特徴」とを分離することを法が認めるのならば、今まで漠然と「法的女性は女性」としてきた「社会的区分」が、個々個別の合意として一つ一つ論を立ち上げていかなければ、到底女性の権利と法的女性の権利とを調和させることはできないのです。このような責任は、けして裁判官が負うことができるようなものではないのです。

 現在の日本には、まだ「手術要件」を外す社会的条件は整っていないのです。同様に、今回不妊要件と外観要件を別途に扱う判断がなされましたが、これも性別適合手術の現実からは、かけ離れた空論です。

 外観要件に従って、陰茎を切除したが、陰嚢がある状況は、「女性としての外観を備えている」と言えるのか?

 こう考えてみれば、不妊要件と外観要件を分離すること自体、机上の空論であることは明らかです。このような空疎な議論は、海外の性別移行手術の「常識」に通用するようなものではないのです。もし、この決定通りに不妊要件と外観要件を分離するとしても、MtF (男性から女性へ)の場合には、現実的な手術の術式の問題として、「外観要件を満たすためには、不妊要件も自動的に満たすことになる」か、あるいは「外観要件も違憲だ」という主張の根拠に使われるか、どちらかしかないのです。

 またさらに、「専門医による診断」も、現実には極めて大きな問題があります。「一日診断」と呼ばれる、患者の言いなりで15分ほどの形式的な診断で、性同一性障害の診断書を発行するというモラルを欠いた医療が横行しているのです。これでは、「自分は性同一性障害?」と悩む当事者の救いとはならないだけでなく、医療側の「儲け主義」から安易に手術を勧めたり、また本来のガイドラインから外れたような性同一性障害ではない人がホルモン療法や国内外で手術をしてしまい、数年後あらためて後悔するということさえ普通に起きています。

この「一日診断」が当事者の利害と一致するかに見えて、実は正反対の極めて危険な医療モラルの崩壊でしかないのですが、さらにこの診断書を「お墨付き」であるかのように振りかざす、女性に危害を加える犯罪者さえ登場している(注1)のが現実です。まさに「性同一性障害の診断書」の医学的な信頼性はまったくないのです。このようなモラルの崩壊を裁判所は肯定するのでしょうか?

 診断書が信用されるためには、診断の厳格化が必須です。同時に性犯罪や暴力犯罪の過去歴がある場合には、性別移行を認めない。移行後に性犯罪を起こした場合などは、性別移行の取消を含む処分を新設する。あるいは、性犯罪傾向を見逃した専門医の責任を追及し処罰する制度など、しっかりとした診断と医療を保証する体制を作らないことには、そもそも自己責任な「美容手術」でしかないと批判されるほどの信頼性を欠いている現実を、野放しに肯定するだけになってしまいます。

 このように、現実の性別移行の社会環境は、ハッキリ言って無責任なものでしかないのです。このような状況で性別移行条件を緩和することは、逆に真面目にガイドラインに沿った診断を受け、ガイドラインに沿って性別移行のプロセスを踏んで、その上で社会に埋没する善良な性別移行者も、「性犯罪者と変わらない異常な人々」とみなされるような、特例法以前の状況に逆戻りするのは、火を見るより明らかです。

今年に入って、この問題が少しづつ取り上げられるようになったことが悪い刺激になったのか、「女装して性犯罪を犯す」人たちの事件が多数報道されるようにもなりました。まさに「性犯罪者の言い訳」に、性同一性障害が使われるという、真面目な当事者にとっては不面目極まりない自体がすでに起きています。

まさに、この性別移行条件の緩和は、性別移行者の人権の尊重ではなく、逆に性別移行者への偏見と迫害を正当化するような、悪影響しかないとまさに当事者は危惧しています。実際、「特例法が諸悪の根源だ」として、特例法自体の廃止を叫ぶ団体も活動を始めています。私たちがせっかく勝ち取った「性別移行の権利」が、その権利を悪用する人たちと、「かわいそうだから」で無責任に緩和しようとする「善意の人々」によって、台無しにされる瀬戸際なのです。

 このような「性別移行条件の緩和」を、現実的な法運用の場面で許さないように、引き続き私たち当事者は訴えていきます。どうか皆さま、私たちの立場をご理解いただき、引き続きご支援を賜りますよう、また異常な判決を下してしまった最高裁に対する強い抗議の声を上げていただきますよう、性同一性障害当事者としてお願いいたします。

 以上をもって、声明とします。

🟢女性の権利を守るトランスの会(旧・性別不合当事者の会)

2023年10月26日


 バカバカしいにも程がある。日本史上最大の愚行と言っても良い。

🟣 平等社会実現の会 織田道子

2023年10月26日

 最高裁「手術要件は違憲」に抗議します!
 女性の80%以上が、強姦、痴漢、セクハラ、盗撮など何らかの性暴力被害にあってます。加害者はほとんどが男性です。
 女性専用の場所や施設に男性が出入りする事への不安や恐怖は性被害というはっきりとした「根拠」があります。身体的男性が自認によって女性として社会的に処遇されることは、女性専用空間を「男性」と共有することになります。
 性自認による外見や生活は単にライフスタイルの多様性であり、性別変更を必要としません。心と身体が不一致で苦しんでいる人たちとは異なります。
 4年前に合憲判断された要件が今回違憲判断となったのは、たった4年間に女性たちの性暴力への不安、恐怖がなくなったとでも言うのでしょうか?性別選択の議論は性暴力のない社会をつくってからです。

最高裁の決定に抗議致します。

🟢森谷みのり(女性スペースを守る会・共同代表)

 わたしは小学校低学年の頃に性暴力被害を受けてしまいました。高校生になり電車通学が始まってからは痴漢被害を多数受けて、男性の怖さを思い知りました。被害を受けた事を恥ずかしいと思い、数年前まで性暴力被害を受けた事実を誰にも言えずに内心に押さえ込んでいました。そんな自分の体験と知り合いの様子を見聞きして危機感を感じたので、知識を学び情報を見たり読んだりして女性スペースを守る活動をしています。
 自分が相手に主張したい事柄を言うために、
その事柄を有利に伝える内容を貼り集めて、理屈で、相手を押さえ込む口論手法を学んでいません。一般女性の多くは、政治家女性やエリート女性とは違い、相手を言い負かす訓練は受けていないでしょう。

 判決の前日に、わたしが〈「男性器ある女性を」出現させないで下さい!〉署名簿を最高裁に届けた時に、正門の方に行ったら3人の女性の裸体像、両脇には幼児が2人の像が堂々と飾ってありました。帰宅して調べたら、軍人の像が立っていた場所に裸婦彫刻を飾り「愛情」「理性」「意欲」をテーマとした彫刻を立てたとの事でした。もっともらしい理屈をつけて男性が平和に裸女を眺めるているのだろうと感じました。女性の裸体に男性の眼を楽しませる役割を与えて、それを愛でる平和な時代が来たと庶民男性に見せる立像として、日本中に裸婦像を立たせてしまう先駆けになった裸婦像でした。
 日本社会が性別と「らしく・社会的役割」を表すジェンダーを混同しているのではないでしょうか。そのごちゃ混ぜのジェンダー感覚が女性の意見を軽視した最高裁判決で性同一性障害の特例法、要件にある生殖能力の除去を求める要件を違憲だと決定した背景にあると思います。
 最高裁判所が男性が女性を妊娠さられる身体のままで、特別に女性に性別変更できる法が人権を守る法である。妊娠させる能力ある男性が女性として生きる幸福追求権を重視するのが正しい。女性が「妊娠させる能力がある元男性」と混ぜられてしまい、海外で多数起こっている悲惨な被害を無視して、「女性の羞恥心」などと女性からの抗議を矮小化した判決を出しました。     
 この最高裁の暴走を広く庶民に伝えて、一般人の常識の力で社会を動かしているエリート層の目を覚まさせたいです。
 この最高裁判決に庶民の多くは違和感を持った事でしょう。「男性器ある女性を出現させない」行動を大人が今、行うのは次世代への責任だと思います。わたし達の世代で、「男性器があっても女性とする法律」を成立させてしまったら、これから大人になる子ども達に顔向けができない思いでいます。

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