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「トランス女性」についての法的対応-5つの違い2024.6.5 弁護士滝本太郎

いろんな考え方の違いが判らない方もいようから書きます。「トランスジェンダー女性」についてどう対応するかの考えの違いのバリエーションは、下記のように思います。
女性スペースの種類での考えの違いなどで更に細かく分かれましょう。また、子どもへの医療的措置、女子スポーツ選手権への参加、包括的性教育のとらえ方という他の3つの論点での違いも、勿論あると。
だから、ほんとじっくりと議論する必要があるのです。性自認主義を批判する側は、その中では自由に議論し、性自認主義の人に対して議論を求めているが、性自認主義の側は議論に応ぜず、内部の意見の違いについても議論が見えない。
情報遮断、ノーディベートですすめるのは、まさにカルト的思想運動、ファシズム運動であり、部落解放運動での朝田理論に基づく差別糾弾闘争、1960年頃の中国の文化大革命と同じことをしているのだと、気づいてほしいです。

A 性自認至上主義原理派
-性別とは社会的構築物にすぎず、打破すべきである。性自認での法的女性への変更は、ドイツなどのように手術せずとも、家裁関係なく、届出でてきて当然である。また、法的性別が変わらずとも、トランス女性は女湯を含め利用を公認すべきだ。そもそもトイレなどの男女別はいらない。差別禁止法の制定を。
B 性自認主義派
-性別とは生得的だが、社会的構築物でもある。性自認での法的女性への変更は、手術せずとも継続性があれば診断を得て、家裁の審判で可能とすべきだ。法的性別が変わっていないトランス女性も、女湯など真裸になる場合は別として、女子トイレなどにつき利用を公認すべき。それを女性は受け入れるべきで、無理というなら教育すべきだ。性犯罪が起こったら直ちに警察が対応できるようにすべきだ。トイレの男女別も廃止を検討すべきだ。差別禁止法の制定を。
C 生得的性別・特例法存置派
―性別とは生得的なものであり、哺乳類たる人間の雌が女性、雄が男性である。自然科学であるから年齢と同様に、たかが人間のイデオロギーで変わらない。2003年特例法は法的女性との「取り扱いの変更」に過ぎない。
 特例法は、身体違和がきつく固着している人につき性別適合手術、家裁の審判での極めて限定的なものとすべきで、そのような法的女性であれば女性スペースの利用は引き続き可能とする。
 その他の場合、性犯罪は圧倒的に身体的な男性によるから防犯の重要さが優先する。「性自認の尊重」は女性スペースなどで女性として遇せよという趣旨までは意味しない。それが大きく修正されて成立した2023年理解増進法の趣旨である。
 具体的には、新法により、陰茎や陰嚢がある限り、乳幼児を別として、女性スペースを利用できないとすべきである。2023.10.25最高裁決定で差し戻された広島高裁により「陰茎ある法的女性」が出現しても「別段の法律」だがあるとして利用できない。ただし、2023.7.11最高裁判決から特定人の特定トイレについては別とする外はない。
D 生得的性別原理派
―法的性別は生得的性別にすべて一致すべきだから、特例法は廃止し一切変更を認めるべきではない。女性スペースには、陰茎・陰嚢がないこれまでの法的女性を含め、未就学男児以上の生得的男性はすべて入れないとすべきだ。最高裁の2つの判断も特例法の成立過程も運用も、政治家は今こそ無視すべきだ。
E  生得的性別極端派
―法的性別は生得的性別にすべて一致すべきだから、特例法は廃止し一切変更を認めるべきではない。女性スペースには、陰茎・陰嚢がないこれまでの法的女性を含め、生得的男性はすべて入れないとすべきだ。最高裁の2つの判断も特例法の成立過程も運用も、政治家は今こそ無視すべきだ。男の子ならば、未就学幼児も女湯はもちろん女子トイレなど女性スぺ―スを利用すべきでなく、母親は連れて入るべきではない。

なお、下記の図を、どうぞご参考としてください。

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