保険料に関する税制改正~ハーフタックス~
保険料税制の論点と改正の流れ
法人税法における定期保険等の保険料の損金算入上限が低減していたのでそれについて・・・。
保険金の受け取りが法人の場合は資産計上が大前提のルールです。
いずれお金が戻ってくる(将来キャッシュインフロー)のであれば、資産計上をしておき受け取ったタイミングで資産の取り崩しをします。
しかしながら、保険料の支払いでキャッシュがなくなっているのに対し、資産計上してしまうとその分の利益の圧縮が行われず、その分の法人税の納付が必要になってしまいます。法人税の影響で付保できない事態を防ぐため、一定金額を損金算入することが認められています。
今までは、支払保険料に対して一律50%の損金算入が可能でしたが、節税に活用されることも多かったので改正が行われました。
今後は最高解約返戻率を判定基準に、損金算入割合が決定します。
変更の内容
最高解約返戻率が50%以下か、50%~70%以下、70%~85%以下、85%超かの4種類によって、取り扱いがわかれることとなりました。
また、保険加入期間を最初の40%にあたる期間、40%~75%の期間、75%以降の期間に分けて処理することとなりました。各期間は以下のように取り扱われます。
最初の40%の期間・・・・資産計上期間
40%~75%の期間・・・・全額損金算入期間
75%以降の期間・・・・資産の取り崩し期間
つまり、解約返戻率60%の保険を契約した場合、以下のような会計処理の流れになります。
ちなみに、解約返戻率が85%を超える場合は損金算入の余地はほとんどありません。以下に解約返戻率がピークを迎えるまでの資産計上額を引用します。
最初の10年間は、最高解約返戻率×90%を資産計上することとなります。事実上、節税保険という概念はなくなったものと考えた方がよさそうです。
まだ残っているハーフタックス
制度変更後もハーフタックス商品として、養老保険は残っています。
しかしながら事業所の全員加入が要件であったり、従業員の退職金原資としてのカラーが強いので毎期金額の増減ができなかったり、節税商品といった性質のものではないので注意が必要です。
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