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保険料に関する税制改正~ハーフタックス~

保険料税制の論点と改正の流れ

法人税法における定期保険等の保険料の損金算入上限が低減していたのでそれについて・・・。

保険金の受け取りが法人の場合は資産計上が大前提のルールです。
いずれお金が戻ってくる(将来キャッシュインフロー)のであれば、資産計上をしておき受け取ったタイミングで資産の取り崩しをします。

しかしながら、保険料の支払いでキャッシュがなくなっているのに対し、資産計上してしまうとその分の利益の圧縮が行われず、その分の法人税の納付が必要になってしまいます。法人税の影響で付保できない事態を防ぐため、一定金額を損金算入することが認められています。

今までは、支払保険料に対して一律50%の損金算入が可能でしたが、節税に活用されることも多かったので改正が行われました。
今後は最高解約返戻率を判定基準に、損金算入割合が決定します。

変更の内容

最高解約返戻率が50%以下か、50%~70%以下、70%~85%以下、85%超かの4種類によって、取り扱いがわかれることとなりました。

最高解約返戻率 取扱い
50%以下 全額損金
50%超70%以下 契約期間の4割までは60%を損金
70%超85%以下 契約期間の4割までは40%を損金
85%超 当初10年間 保険料×最高解約返戻率×0.1 を損金

法人における保険料の取扱いの変更

また、保険加入期間を最初の40%にあたる期間、40%~75%の期間、75%以降の期間に分けて処理することとなりました。各期間は以下のように取り扱われます。

  • 最初の40%の期間・・・・資産計上期間

  • 40%~75%の期間・・・・全額損金算入期間

  • 75%以降の期間・・・・資産の取り崩し期間

つまり、解約返戻率60%の保険を契約した場合、以下のような会計処理の流れになります。

被保険者1名あたりの保険料が30万円を超える場合、損金算入割合は以下の3段階に分けて計算されます。
最初の40%にあたる期間:60%損金(40%資産計上)
始期から起算して40%超にあたる期間~75%にあたる期間:全額損金
始期から起算して75%超にあたる期間:164%損金
たとえば、保険期間20年の場合だと以下の通りになります。最初の8年間:60%損金
次の7年間:全額損金
最後の5年間:164%損金

法人保険の教科書

ちなみに、解約返戻率が85%を超える場合は損金算入の余地はほとんどありません。以下に解約返戻率がピークを迎えるまでの資産計上額を引用します。

当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から、10年を経過する日までは、100分の90)を乗じて計算した金額

国税庁

最初の10年間は、最高解約返戻率×90%を資産計上することとなります。事実上、節税保険という概念はなくなったものと考えた方がよさそうです。

まだ残っているハーフタックス

制度変更後もハーフタックス商品として、養老保険は残っています。
しかしながら事業所の全員加入が要件であったり、従業員の退職金原資としてのカラーが強いので毎期金額の増減ができなかったり、節税商品といった性質のものではないので注意が必要です。


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