ケース1 契約者逮捕、居所不明

概要:契約者が逮捕されたが、当初担当者が関係者からの連絡を放置しており、発覚時には既に拘置所からどこかの刑務所へ移送され、居所不明になっていた。
問題:契約者の同意がとれないため、解約及び残置物撤去ができない。

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