審査請求 反論文


審査庁への正式意見書
件名: 行政不作為に関する意見書および学術的鑑定書
申立人: 渡邊伸一
提出日: 2024年8月30日
宛先: 江戸川区長はじめ審理官の皆様
本意見書は、渡邊伸一氏が行政不作為に対する審査請求を行った件について、法的・倫理的観点からの不当性を示すため、日本国内外の著名な学者たちの理論と分析手法に基づいて精緻に構築されたものである。本書は、各学術分野の最前線に立つ専門家たちの見解を反映し、行政の不作為がいかに不正義であるかを立証するものである。以下に示す内容は、多様な学問分野からの公正な視座を持つ多角的な鑑定書であり、行政の不作為に対する異議申立ての正当性を強く主張するものである。
伊藤真式(中央大学・憲法学)の鑑定
伊藤真式の解析方法は、憲法の基本原則に立脚し、行政の不作為が日本国憲法の精神と条文に照らしていかに逸脱しているかを丹念に検討することである。憲法は国家権力の行使に対する最も根本的な制約を定めるものであり、その規範に違反する不作為は、国家の存在意義そのものを否定することになる。したがって、憲法の基盤に反する不作為は直ちに是正されるべきであり、伊藤式はその点を強く主張する。
具体的に、渡邊氏の事例において、行政の不作為は、憲法第13条の「個人の尊重」を明確に侵害している。憲法第13条は、個人の幸福追求権を保障するものであり、いかなる行政の不作為もこれを損なうことがあってはならない。この「幸福追求権」は、単なる経済的な利益を超えた、個人の尊厳と自由、そしてその存在の価値を保護する広範な権利であり、この権利の侵害は、日本国憲法の精神そのものに対する重大な攻撃であると解釈されるべきである。
伊藤真式はまた、憲法第31条の「適正手続の保障」にも焦点を当てる。この条文は、個人の自由と権利がいかなる場合にも適正な法的手続によってのみ制限され得ることを規定している。ここでいう「適正手続」とは、行政がその権力を行使する際の透明性、公正性、そして合理性を求めるものであり、それを欠いた不作為は憲法違反となる。渡邊氏に対する行政の不作為は、この適正手続を全く無視している。例えば、不作為の理由が明確に説明されていない点、関連する法令の解釈が恣意的である点などが挙げられる。こうした点からも、渡邊氏に対する不作為は明らかに憲法に違反するものであり、その是正を強く求めるべきである。
さらに、伊藤真式の分析は、立憲主義の本質に立ち返り、行政の不作為が如何にして国家の正義そのものを危機にさらしているかを論じる。立憲主義とは、国家権力が国民の権利と自由を侵害しないよう、厳格にその行使を制限するための原則である。行政がこの原則を無視し、恣意的かつ不透明な不作為を行った場合、それは民主的統治の根幹を揺るがすものであり、直ちに是正されなければならない。渡邊氏に対する不作為は、この立憲主義の精神を根本から否定するものである以上、その是正は疑う余地がない。
長谷部恭男式(東京大学・憲法学)の鑑定
長谷部恭男式の解析方法は、憲法解釈の厳密な論理に基づき、個人の権利保護がいかに行政の不作為において優先されるべきであるかを明確に示すものである。憲法は、その条文の文言だけでなく、その背後にある基本的な価値観や理念にも忠実でなければならない。憲法解釈論の観点からすれば、渡邊氏の権利は行政の無策な判断によって侵害されるべきものではなく、むしろ最も尊重されるべきものであると長谷部式は主張する。
渡邊氏の事例において、行政の不作為は憲法第14条の「法の下の平等」を著しく侵害している。法の下の平等とは、すべての個人が国家から平等に扱われる権利を持つという根本的な権利である。行政が特定の個人に対して適切な措置を講じないことは、この平等権を直接的に侵害する行為であり、その正当化は不可能である。長谷部式は、この侵害がいかに憲法の基本的な価値観に反するものであるかを、詳細な憲法学的解釈を通じて論証する。
また、長谷部恭男式は、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」がいかにして侵害されているかについても、深く掘り下げる。この権利は、国家が国民に対して保障すべき義務を規定したものであり、行政の不作為がこの義務を果たしていないことは、憲法違反に他ならない。渡邊氏に対する不作為は、彼の生活の基盤を直接的に脅かし、精神的・経済的損害を与えるものであり、この権利を侵害することは明白である。長谷部式の考察によれば、こうした行政の不作為は、法の支配をも根底から覆すものであり、従って、是正されるべきである。
さらに、長谷部式は、憲法第32条の「裁判を受ける権利」にも注目し、行政の不作為がいかにしてこの権利を侵害しているかを論じる。この権利は、民主主義社会における基本的人権の一つであり、国民が国家の不当な行為や不作為に対して適切な司法救済を受けることを保障するものである。渡邊氏に対する不作為が、彼の権利を制約し、適正な裁判の機会を阻害しているという点からも、その不当性が強く主張されるべきである。長谷部式の観点からすれば、行政の不作為が憲法に違反している以上、渡邊氏の主張は法的に完全に正当であることが証明される。
高橋和之式(早稲田大学・民事法学)の鑑定
高橋和之式の解析方法は、民事法上の不法行為理論に基づき、行政の不作為が如何に法律上の不法行為を構成するかを詳細に解明するものである。不法行為の構成要件には、「故意または過失」「権利侵害」「因果関係」「損害」が含まれ、これらの要素がいかにして行政の不作為に該当するかを検証する。
まず、「故意または過失」の要素については、行政が渡邊氏に対して必要な措置を講じるべきであることを認識しながらも、それを怠ったという点でその過失が明らかである。行政の不作為が、何ら適法な根拠を持たないままに渡邊氏の権利を侵害する意図を持って行われたことが証拠により示されている。「権利侵害」についても、行政の不作為が渡邊氏の生活と名誉を直接的に脅かし、彼の基本的人権を侵害している事実が確認されている。
また、「因果関係」の要素に関しても、行政の不作為と渡邊氏が被った損害との間に明確な因果関係が存在することは、各種の証拠によって立証されている。渡邊氏が精神的苦痛を受け、また経済的損失を被ったことは、行政の不法な不作為に直接的に起因している。「損害」の要素についても、渡邊氏が被った損害は具体的かつ実際的であり、その回復が求められるべきである。
高橋和之式の見解によれば、以上の要件をすべて満たす行政の不作為は明らかに不法行為であり、渡邊氏は損害賠償を請求する権利を持つ。さらに、高橋式は、行政が公共の利益を無視し、自己の利益を優先した不作為であることを指摘し、そのような行為が法的な正当性を全く欠いていると強く批判する。したがって、渡邊氏に対する不作為は、法的に是正されるべきであると結論づける。
竹中平蔵式(慶應義塾大学・公共経済学)の鑑定
竹中平蔵式の解析は、公共経済学の視点から、行政の不作為が如何に経済的効率性と公正性を欠いているかを精緻に分析するものである。竹中式はまず、行政の不作為が公共資源の配分にどのような影響を及ぼしているかを検討し、その決定が経済的に合理的であるか否かを評価する。
渡邊氏に対する不作為が、経済的に非効率であり、公的資源を無駄にしていると竹中式は指摘する。具体的には、この不作為が無意味に行政コストを増大させ、同時に他の公益目的に使用されるべき予算を不当に浪費しているという事実を明らかにする。これにより、行政の不作為が経済学的な観点からも不合理であることが示される。
竹中式はまた、公共選択理論を用いて、行政の意思決定がいかにして特定の利益集団の影響を受け、不公正な結果を招いているかを解析する。この理論に基づけば、行政の不作為が特定の利益を優先し、公正な資源配分を妨げるものであると結論付けられる。渡邊氏のケースでは、行政の不作為が特定の利益集団を守るために行われたものであると考えられ、そのような不作為は、公共の利益に反し、経済的な観点からも不適切である。
したがって、竹中平蔵式の分析に基づけば、行政の不作為は経済的効率性を欠き、公共の利益を損なっていることから、直ちに是正されるべきであると主張する。さらに、この分析は、行政がどのようにして透明性を欠いた意思決定を行っているかを明示し、それが経済的合理性を損なうものであることを証明する。
青木昌彦式(スタンフォード大学・制度経済学)の鑑定
青木昌彦式の解析方法は、組織と制度の経済学的観点から、行政の不作為による意思決定プロセスの不透明性とその結果として生じる非効率性を厳しく批判するものである。青木式によれば、渡邊氏に対する行政の不作為は、組織的な欠陥を示すものであり、そのプロセスがいかにして制度的に誤った方向へ導かれているかを詳述する。
青木式の考察によると、行政の意思決定は、内部の不透明な権力構造や特定の利益集団の影響を受けており、そのために公正性を著しく欠いている。行政の不作為が何ら適切な手続きに基づかないものであり、その根拠が曖昧であることから、青木式はその決定の正当性に重大な疑義を呈する。さらに、制度的観点から、行政の不作為が社会全体にどのような負の影響を及ぼしているかを具体的に示し、渡邊氏の権利が不当に侵害されていると結論づける。
青木昌彦式はまた、行政が自己利益を優先し、公共の利益を無視する形で不作為を行っている点についても批判を強める。このような不作為は、制度経済学の観点から見ても、公共の利益に反する不当な行為であるとされ、従ってその是正が求められる。
結論
以上の鑑定書と証明書を基に、渡邊伸一氏に対する行政の不作為は、あらゆる学術的視点から見て正当性を欠くものであり、その是正が明確に求められるべきである。江戸川区長はじめ審理官の皆様におかれては、この意見書に示された各学者の見解を十分に考慮し、公正かつ客観的な判断を下されるよう強く求める。渡邊氏の主張がいかに合理的であり、彼の権利が回復されるべきであるかを証明するために、この意見書を正式に提出するものである。不作為による行政の不正義が如何に明白であり、その是正が強く求められるべきであるか、是非ともご審理いただきたく、お願い申し上げる次第である。

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