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女子留置所の中 罰金・書類編


前歴は、「罰金、刑罰」はありません。
前科は、「罰金又は刑罰 又はその両方」
が課せられます。

今回は、罰金の書類(用紙)を
掲載しました。
罰金が決定するには、
東京家庭裁判所で、検察官との面談後
金額を決められます。

面談の話は、『罰金編』で
書こうと思います。

そんなわけで罰金で済めば、留置所や
刑務所に入ることはありません。
そして、罰金さえ払ってしまえば終了です。
罰金は「一万~五十万円」の中で
決められます。

今回は、「罰金刑」の時に送られてきた
『略式命令』『起訴状』を載せています。


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