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書記が法学やるだけ#79 宅地造成及び特定盛土等規制法

問題


解説

宅地造成及び特定盛土等規制法は,宅地造成,特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより,国民の生命及び財産の保護を図り,もって公共の福祉に寄与することを目的とする(1条)。

(1)正しい宅地とは,農地,採草放牧地及び森林並びに道路,公園,河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。また,特定盛土等とは,宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で,当該宅地又は農地等に隣接し,又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう(2条1,2,3項)。本問においては,「切土で高さ2m超の崖を生ずるもの」に該当するため,宅地造成に該当する。

(2)誤り宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については,工事主は,当該工事に着手する前に,主務省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(12条1項)。

(3)正しい:宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は,政令で定める技術的基準に従い,擁壁,排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならず,「高さ5mを超える擁壁の設置」「切土・盛土をする土地面積1500m2超の土地における排水施設の設置」は,政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない(13条)。

(4)正しい宅地造成等工事規制区域内において,公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は,その転用した日から十四日以内に,主務省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない(21条4項)。

(5)誤り都道府県知事は,基本方針に基づき,かつ,基礎調査の結果を踏まえ,この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは,宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る)に伴う災害相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地これに附帯する道路その他の土地を含み宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを,造成宅地防災区域として指定することができる(45条)。


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