見出し画像

書記が法学やるだけ#69 報酬に関する制限

問題


解説

(1)正しい:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は,国土交通大臣の定めるところによる(46条)。原則として,報酬とは別に必要経費を請求することはできないが,例外として「依頼者から依頼されて行った広告の料金」「依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用で,事前に依頼者の承諾があるもの」については請求できる。

(2)正しい買主から受け取る報酬の限度額は,報酬基本額の公式より1,000万×3%+6万=36万,さらに消費税を加えて36万×1.139.6万円である。次に売主から受領する報酬の限度額は,代理なので媒介の2倍受け取ることができるので,39.6万×279.2万円となる。複数の宅建業者が関与した場合は,合計額は1つ宅建業者が関与した場合の報酬限度額以内に収める必要があるため,79.2万円が限度額となる。よって,本問はそれらを全て満たしている。

(3)誤り:本問では代金が500万円であり,低廉な空家等の上限額である400万円を超えているため,空家等売買の特例を適用することはできない。そのほかの条件として,「売買である」「売主から受け取る」「売主への合意・説明あり」「合計18万円以内」がある。

(4)誤り居住用建物の貸借について,賃借の媒介の報酬限度額は「1ヶ月分の借賃×1.1(課税業者)」であり,20万円×1.1=22万円が報酬限度額となる。


本記事のもくじはこちら:


学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share