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書記が法学やるだけ#76 建築基準法-2

問題


解説

(1)正しい建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)は,区分ごとに定める数値を超えてはならない(53条1項)。例として,商業地域内の建築物十分の八である。ただし,「防火地域(建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る)内にある耐火建築物等」「巡査派出所,公衆便所,公共用歩廊その他これらに類するもの」「公園,広場,道路,川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」については建蔽率100%で建築することができる(53条6項)。

(2)正しい建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は,区分ごとに定める数値以下でなければならない(52条1項)。ただし,前面道路の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に区分ごとに定める数値を乗じたもの以下でなければならない(52条2項)。

(3)正しい:容積率の算定の基礎となる延べ面積には,「政令で定める昇降機の昇降路の部分」「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」「住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるもの」の部分の床面積は、算入しないものとする(52条6項)。

(4)誤り:斜線制限について。道路斜線制限すべての区域隣地斜線制限第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域以外北側斜線制限第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみ(56条1項)。

(5)誤り日影制限について。対象区域内にある対象建築物は,冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間において,地方公共団体がその地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して指定する時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない(56条の2)。

(6)正しい建築主は,建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は建築物を建築しようとする場合においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。具体的には,「特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの」「木造の建築物三以上の階数を有し,又は延べ面積が五百平方メートル,高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの」「木造以外の建築物二以上の階数を有し,又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの」「都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」について,建築確認が必要である(6条1項)。ただし,防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合で,その増築,改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては,建築確認は不要である(6条2項)。

(7)誤り建築協定を締結しようとする土地の所有者等は,建築協定区域,建築物に関する基準,協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し,その代表者によって,これを特定行政庁に提出し,その認可を受けなければならず,この建築協定書については,土地の所有者等の全員の合意がなければならない(70条)。また,建築協定を変更する場合には土地所有者等全員の合意が(74条),建築協定を廃止する場合には過半数の合意が必要である(76条)。


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