書記が法学やるだけ#59 営業保証金制度
問題
解説
(1)正しい:宅地建物取引業者は,営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。供託する額は,本店につき1000万円,支店1カ所につき500万円で,金銭のほか有価証券(国債は額面金額の100%,地方債や政府保証債は90%など)でも供託できる。本問では,本店と支店2カ所なので1000万+500万×2=2000万円で,国債は額面金額の100%となるため,国債2000万円を供託することができる。
(2)誤り:免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は,免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは,その届出をすべき旨の催告をしなければならず,催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは,その免許を取り消すことができる(25条6・7項)。
(3)正しい:宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において,金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは,法務省令・国土交通省令の定めるところにより,遅滞なく,費用を予納して,営業保証金を供託している供託所に対し,移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し,有価証券を含む場合は,遅滞なく,営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない(29条)。
(4)誤り:宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は,その取引により生じた債権に関し,宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利を有する(27条)。本問は印刷業であって宅建業でないため,弁済を受けることはできない。
(5)正しい:宅地建物取引業者は,還付により供託額が不足することとなったときは,法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。また,営業保証金を供託したときは,その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して,二週間以内に,その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(28条)。
(6)誤り:営業保証金を取り戻すときは,原則として6ヶ月以上の期間を定めて公告をしなければならない。ただし,本店の移転により最寄りの供託所を変更した場合や,保証協会の社員になった場合は,公告は不要である(30条)。
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