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書記が法学やるだけ#10 行政不服審査法における執行停止・教示

問題


解説

(1)誤り:審理中であっても,審査請求は,処分の効力,処分の執行又は手続の続行を妨げない(25条1項,執行不停止の原則)。

(2)誤り処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は,必要があると認める場合には,審査請求人の申立てにより又は職権執行停止ができる(25条2項)。一方で,処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は,審査請求人の申立てにより執行停止ができ,職権ではできない(25条3項)。

(3)正しい:審査請求人の申立てがあった場合において,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは,審査庁は,執行停止をしなければならない。ただし,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき,又は本案について理由がないとみえるときは,執行停止の義務はない(25条4項)。

(4)正しい:行政庁は,不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には,処分の相手方に対し,当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし,当該処分を口頭でする場合は教示する必要はない(82条1項)。また,利害関係人から教示を求められたときは,これに応じる必要がある(82条2項)。

(5)正しい:行政庁がするべき教示をしなかった場合には,当該処分について不服がある者は,当該処分庁に不服申立書を提出することができる(83条1項)。なお,教示を怠っても当該処分がそれを理由として取り消されることはない。


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