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書記が法学やるだけ#2 行政主体と行政機関

以降,行政法から進めていくこととする。


問題


解説

(1)正しい行政主体は,国や地方公共団体といった統治団体とそれ以外に分けられる。本文は公共組合の説明である。その他,独立行政法人・特殊法人・認可法人・指定法人などが重要である。

(2)誤り行政機関は,行政庁・諮問機関・参与機関・監査機関・執行機関・補助機関の6種類がある。中でも,諮問機関の答申には法的拘束力がないが,参与機関の答申には法的拘束力がある点に注意。

(3)誤り:行政機関の権限について。指揮監督権には,訓令権・取消権・監視権などがある。権利の代行には,委任・代理・専決 代決の類型がある。それぞれ権利の移転・権限の範囲・法律の根拠の有無について確認しておく必要がある。

(4)誤り国家行政組織法では,内閣の統括の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外の組織の基準を定めている。一方で,内閣府内閣府設置法デジタル庁デジタル庁設置法により規定される。

(5)正しい:公務員の身分保証について,分限処分(降任・休職・免職・降給)懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)が定められている。また,人事行政について,国の場合は人事院,地方の場合は人事委員会又は公平委員会が設置されている。

(6)正しい公物(公の営造物)とは,公の目的に供されている有体物であり,官公署が使用する公用物一般国民が使用する公共用物に大別される。


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