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書記が法学やるだけ#6 行政手続法の目的,申請に対する処分

問題


解説

(1)誤り行政手続法の目的は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とすることである(行政手続法1条1項)。

(2)正しい:適応除外について,行政手続法が適用されるケースは,地方公共団体の法令・政令に基づく処分と届出,国の行政機関に対し一般国民と同等の立場で相手方となる処分と届出であり,これ以外は適応除外となる。

(3)誤り申請とは,法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3号)。一方で届出とは,行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって,法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいい(行政手続法2条7号),諾否の応答は不要である。

(4)正しい申請に対する処分における法的義務(以下「義務」)と努力義務(以下「努力」)について。具体的な審査基準の制定及び公表は義務,標準時間期間の設定は努力(定めた場合は公表する義務あり)である。

(5)誤り:申請が到達したら遅滞なく審査を開始する義務,及び適合しない申請を速やかに補正を求めるor拒否する義務がある。また,拒否した場合は,同時に理由を示す義務がある。

(6)正しい審査に関する情報提供及び申請者以外の者に対する公聴会の開催努力である。


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