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書記が法学やるだけ#56 宅建業の免許-1

問題


解説

(1)誤り:宅建業を営もうとする者は,二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の,一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあってては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事免許を受けなければならない(3条1項)。ここで事務所とは,全ての本店及び宅建業を行なっている支店などを指す。

(2)正しい:免許の有効期間は5年であり,有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は,有効期間満了の日の90日前から30日前までの間免許の更新を受けなければならない(3条2・3項)。

(3)誤り:宅建業者が免許を受けた後,「国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき」「都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき」「都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき」,引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは,その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は,その効力を失う免許換え,7条)。なお,本問では宅建業を廃業したわけではないので,甲県知事への廃業の届けは不要である。

(4)正しい:宅建業者名簿の記載内容は,「免許証番号及び免許の年月日」「商号又は名称」「法人である場合においては,その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは,その者の氏名」「個人である場合においては,その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは,その者の氏名」「事務所の名称及び所在地」「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」「認可を受けているときは,その旨及び認可の年月日」「その他国土交通省令で定める事項」である(8条)。このうち「商号又は名称」〜「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」については,変更があった場合においては,国土交通省令の定めるところにより,30日以内に,その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(9条)。

(5)誤り宅建業者が死亡した場合は,その相続人が,その事実を知った日から30日以内に,免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならず,死亡時に免許が失効する(11条1号)。

(6)正しい:法人が合併により消滅した場合は,消滅した法人を代表する役員であった者が,その日から30日以内に,免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならず,消滅時に免許が失効する(11条2号)。


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