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書記が法学やるだけ#4 行政指導,その他の行政作用

問題


解説


(1)誤り行政立法とは,行政機関が強制力のあるルールを定めることで,国民の権利義務に関わる法規命令(政令・内閣府令・省令・規則)と行政機関内部のみに関わる行政規則(訓令・通達・告示)に分けられる。法規命令はさらに,法律の根拠が必要な委任命令と不要な執行命令に分けられる。なお,行政規則は国民の権利義務に重大なかかわりをもつとしても法律の根拠は不要である。

(2)正しい行政計画とは,行政機関による計画立てのことで,侵害留保説によると国民の行為を規制する場合には法律の根拠が必要である。一方で,行政契約とは,行政主体が国民と対等な立場で締結する契約であり,法律の根拠は不要である。

(3)正しい行政調査とは,行政機関による情報収集であり,行政作用を適切に行うための準備として行われる。行政調査は,法律の根拠が不要任意調査と,法律の根拠が必要間接強制調査・直接行政調査に分けられる。また,犯罪捜査と異なり令状は不要である。

(4)誤り行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号より)。

(5)正しい:同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは,行政機関は,あらかじめ,事案に応じ,行政指導指針を定め,かつ,行政上特別の支障がない限り,これを公表しなければならない(行政手続法36条より)。

(6)誤り:法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした行政機関に対し,その旨を申し出て,当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(行政手続法36条の2より)。つまり,行政不服審査法に基づく審査請求で処分を求めるわけではない。


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