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【手当】賢く活用!会社を辞める方へ失業手当


こんにちは。FPのすずきです。今回は失業保険について。なぜこの記事を書こうかと思ったのかは、圧倒的に私の周りで会社を辞める方が多いからです。次の就職先が決まっていれば良いけれど、そうではない場合は1年続けたほうがいいなと思います。それはなぜか!

1.1年続けて欲しい理由

2.失業保険の受給資格

3.失業手当の額と支給日

4.支給までの流れ

5.その他申請により支給されるもの

1.1年続けて欲しい理由

次の就職先が決まっている、または鬱になりそうならば別の話です。なんとなく「辞めようかなあ」と考えている方。8ヶ月ぐらいで辞める方が私の周りにすごく多いのですが、であれば1年続けて欲しい!その理由は「失業手当」があるからです!失業保険の最大のメリットは次の仕事が決まるまでの収入を確保できること!

2.失業保険の受給資格と受給期間

<受給資格>

自己都合...以前勤めていた会社の雇用保険に加入していた期間が失業日までの2年間で12カ月以上あること。(月に11日以上の出勤)

会社都合...失業日までの1年間で6カ月以上の雇用保険に加入していた期間

<受給期間>

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

3.失業手当の額と支給日

<基本手当>

日額単位。

退職前6ヶ月間の賃金総額÷180に一定割合を掛けて計算

ここでいう賃金総額は賞与(ボーナス)、インセンティブは除きますが住宅手当や通勤手当は含みます。

一定割合とは、50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。賃金が高い人でも上限があります。

(令和2年3月1日現在の上限)
30歳未満 6,815円
30歳以上45歳未満 7,570円
45歳以上60歳未満 8,330円
60歳以上65歳未満 7,150円

<支給日と支給日数>

自己都合と会社都合の方で異なります。

自己都合退社...7日+3ヶ月後から支給

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出所)厚生労働省ハローワークインターネットサービスから転用

会社都合...7日後から支給

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出所)厚生労働省ハローワークインターネットサービスから転用

4.支給までの流れ

①ハローワークで求職の申し込み

②離職理由の確認、受給資格者であることの確認

③雇用保険説明会

④最初の失業日認定

⑤基本手当の振込

5.その他申請により支給されるもの

<受講手当>

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。受講手当の日額は500円、受講手当の上限額は20,000円。

<通所手当>

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円まで
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

<寄宿手当>

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給されます。
対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。寄宿手当の月額は10,700円
受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。

<祝い金>

再就職手当とは、退職後、早期の再就職を促進するための制度です。再就職が早く決まるほど、支給される額も多くなります。

【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方】
基本手当日額(※1)×所定給付日数の残日数×70%(※2)

【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方】
基本手当日額(※1)×所定給付日数の残日数×60%(※3)

(※1)再就職手当に係る基本手当日額には、上限額があります。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。
(※2)就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%
(※3)就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%条件を全て満たすことが必要です。1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
2. 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。
3. 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)。
4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
5. 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。
6. 雇用保険の被保険者となっていること。
7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。


とにかくいろんな仕組みがあるんですね。


鬱になってやめられる方も多いと思います。その場合、離職票には自己都合となりがちですが、それを会社都合とすることもできるんです。


餅は餅屋。調べるのは大変。わからないことがあればお気軽にご連絡ください。


会社を辞めても、お金が入る。


それだけで心の余裕、できますね。


ポイントは、活用ですよ。

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