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【重要】コロナによる給付金・貸付金・猶予

ご無沙汰しております。

FPのすずきです。

投稿する時間がなかったと言ったら言い訳になりますが、それくらい「持続化給付金」や「特別定額給付金」「住居確保金」の質問を多くいただき、対応に追われたGWでした。

そのくらい多くの方が申請できる給付金がたくさんあります!!

他人事とはおもわず、ぜひ一度自分に当てはまるものがあるか考えて見てください!

宝くじが当たっているのに換金していないのと同じです。

政府が与えてくれている支援を活かしましょう。

1.お金(生活費や事業資金)に困っている時

2.新型コロナウイルスの感染等により仕事を休む時

3.小学校の臨時休業等に伴い子供の世話が必要な時

にわけてお送りします。

1.お金(生活費や事業資金)に困っている時

・【給付】特別定額給付金 

対象者:ほぼ全員/支給額:10万円/申請手続:郵便またはWEB

【給付】子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)

対象者:子育て世帯&児童手当を受給する世帯/支給額:児童1人につき1万円/申請手続:不要

・【貸付】緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯/貸付上限:学校の休業や個人事業主の特例の場合は20万以内、その他は10万円/措置期間:1年以内/貸付利子:無利子無担保/申請手続:市区町村社会福祉協議会または労働金庫

【給付】持続化給付金

対象者:法人または個人事業主でひと月の売上が50%以上減少している事業者/給付額:法人200万円、個人100万円/申請手続:WEBから

出所)厚生労働省HPから転用

・【猶予】社会保険料の猶予ー厚生年金保険料等の猶予制度ー

対象者:新型コロナウイルスにより令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)に置いて事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時納付を行うことが困難な事業主/内容:1年間厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供不要、延滞金も不要/申請手続:最寄りの年金事務所に問い合わせ

・【猶予】社会保険料の猶予ー国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度および介護保険の保険料の減免等ー

対象者:新型コロナウイルスにより令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方/内容:個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除や猶予/申請手続:申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出

・【猶予】社会保険料の猶予ー国税ー

対象者:新型コロナウイルスにより国税を納めるのが一時困難な方/申請手続:国税庁に問い合わせ

出所)厚生労働省HPから転用

・【猶予】社会保険料の猶予ー電気やガスー

対象者:個人または法人に関わらず新型コロナウイルスにより電気やガスの料金を支払うことが困難な場合柔軟な対応を電気・ガス事業者に要請可能。

電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

出所)厚生労働省HPから転用

 ・【支給】住居確保給付金(家賃)

対象者:離職や廃業2年以内または、休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある方/支給期間:原則3ヶ月(最長9ヶ月)/支給額:(東京都特別区の目安)単身世帯は53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円/申請手続き:お住いの市区町村の自立相談支援機関まで

出所)厚生労働省HPから転用

 2.新型コロナウイルスの感染等により仕事を休む時

・【支給】傷病手当

対象者:新型コロナウイルスに感染し、働くことができない方/支給額:傷病手当金の支給開始日の属する月以前の12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1×3分の2×支給日数

・【助成】雇用調整助成金

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主/複雑なため詳細を知りたい場合はコメントをお願いいたします。


3.小学校の臨時休業等に伴い子供の世話が必要な時

・【支給】小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

対象者:新型コロナウイルスにより学校を休業しなければならない子どもがおり、世話を行うことが必要になった保護者(業務委託契約、または個人で就業する方のみ)/支給額:就業できなかった日について1日あたり4,100円/適用日:令和2年2月27日ー6月30日/申請手続き:詳しくは厚生労働省HP

・【支給】企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(企業で働く方)

対象者:民間企業に務めている、配偶者が仕事をしている、ひとり親でありベビーシッターを利用しないと働き続けられない、新型コロナウイルスにより小学校や保育所等が休講、休園になっている方/特別措置:割引券の支給/申請手続:全国保育サービス協会HP 

出所)厚生労働省HPから転用


ご覧のように沢山の給付・支給・猶予・貸付があります。

日本に住んでいたら、必ず1つは当てはまります。(特別定額給付金)

そして意外とご自身が対象なものも多いはず。

チェックしてみてください!





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