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今日は、ビザ(在留期間更新)の話

どのくらい外国人の方が読まれているかは分かりませんが、今日は私の専門分野のビザ関係の情報提供をしておきます。

今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、母国に帰りたくても帰れない、在留期間の満了日がどんどん近づいてきている、等々、困っている外国人の方も多いと思います。

4月3日付で出入国在留管理庁より以下の発表がありました。該当する方は是非参考にしてください。なお、本件に関して不明な点がありましたら、下記ホームページよりメールにてお問い合せください。

http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることとしました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象に加えました。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の
取得申請をしなければならない方を含みます

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