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reachsky
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
外務省は29日、日本に在留資格を持つ外国人の再入国に向けた手続きを始めたと発表しました。新型コロナウイルス対策で入国を原則拒否する対象に加えた日より前に出国した留学生やビジネス関係者らの再入国を、8月5日から認める方針です。約9万人が対象となります。
各国の大使館や総領事館などの在外公館で、日本の在留資格の確認などの受け付けを開始しました。日本に再入国する際には在外公館が発給する再入国許可の書類と、出国の72時間以内に取得した検査証明の提出を求めるということです。入国後は14日間の自宅などでの待機が必要となります。
政府は7月29日時点で146カ国・地域からの外国人の入国を原則拒否しています。
29日にはタイ、ベトナムの在外公館で企業の駐在員や長期滞在者の往来再開を認める手続きも開始されました。出張者など短期のビジネス往来とは異なる枠組みで、入国時のPCR検査と14日間の宿泊施設での待機を条件に外国人の入国を認めるものです。
これまでも、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者については、特段の事情や人道的な配慮により一部入国が許可されてきましたが、今後本格的に海外からの再入国を認める方向性が見えてきました。
詳しくは下記外務省ホームページを参照ください。
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