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時間外労働について

働き方改革の一環として、時間外労働の上限が設定されています。今回は、労使協定(三六協定)がある場合の、時間外労働の上限規制について整理します。

使用者が労働基準法36条に基づく労使協定(=三六協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることにより、労使協定で定められた限度で法定時間労働を超えて労働に従事させることができます。その際時間外労働の上限を定めなければなりません。働き方改革の一環の一環として、時間外労働の上限が法定されました。

大企業では2019年4月1日からすでに始まっており、中小企業においても2020年4月1日より開始されます。

以下に上限規制についてまとめてみました。

<原則>月45時間、年間360時間まで。

<例外>①時間外労働;年720時間以内 ②時間外労働+休日労働;月100時間未満 / 2~6ヵ月平均時間が80時間以内 ③月45時間の原則超えは、年6ヶ月まで

この<例外>に該当するのは、「臨時的な特別の事情がある場合」となっています。また、②の2~6ヵ月平均時間とは2ヵ月平均、3ヵ月平均、4ヵ月平均、5ヵ月平均、6ヵ月平均のすべてが、1月あがり80時間以内でなければなりません。

「臨時的特別の事情がある場合」とは、時間外労働が月45時間を超える場合のことで、休日労働時間は入りません。ただし、時間外労働が月45時間を超えなくても、年間を通して「時間外労働+休日労働の合計労働時間が月100時間未満及び2~6ヵ月月平均時間が80時間以内」とならなければなりません。当然外国人従業員にも当てはまります。

雇用主は、今まで以上に法定労働時間及び時間外・休日労働時間の上限規制をしっかりと守り、適切な労働時間管理を行わなければならなくなりました。違反した場合には罰則が適用される可能性もありますので、十分な注意が必要です。

社内の業務の生産性向上はもちろんのこと、取引先との取引条件の見直し等、社内外のやるべきことが満載です。社会保険労務士等の専門家に相談することを、予防法務の観点からもお勧めします。


   

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