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不法滞在、出国意思表明で上陸拒否期間を「1年間」に短縮 (入管法改定)

2月9日付産経新聞より以下の記事が独自掲載されましので紹介します。

出入国在留管理庁(入管)が、不法滞在などの入管難民法違反で摘発された外国人に対し、早期に出国する意思を表明すれば強制退去処分を受けずに出国でき、次回上陸時の上陸拒否期間を5年間から1年間に短縮できる制度改正を行うことが9日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。自発的な出国を促すことで送還の迅速化を図る狙い。今国会で成立を目指す同法改正案に盛り込む。 
現行法では、入管当局から摘発された不法滞在外国人は出国後、原則5年間は日本国内への上陸を許可しない。入管に自ら出頭した場合のみ、就労目的などであれば1年間に短縮される規定がある。 
改正案では、摘発された後でも、すぐに出国する意思を示せば強制退去処分の対象とせず、上陸拒否期間は1年間に短縮される。すぐに出国意思を示さずに退去処分となった場合でも、自費で出国すれば同様に1年間に短縮できる。どちらの場合も、次の上陸が旅行など短期滞在であれば通常通り5年間となる。
入管は在留資格を持たずに不法滞在する外国人の身柄を拘束し、国内の施設に収容している。大半が退去に応じるが、本人が拒み本国も強制送還に応じない場合は収容が長期化している。
 入管は法改正を通じ、早期出国を促すとともに、国外退去を拒否するケースを減らし、退去の迅速化を図りたい考えだ。入管は他にも、退去処分に従わない不法滞在外国人への罰則創設などを同法改正案に盛り込んでいる。


要点をまとめますと、不法滞在で摘発された外国人が、

1.すぐに出国する意思を示せば強制退去処分を受けずに上陸拒否期間が1年(通常5年)に短縮される。

2.すぐに出国する意思を示さず退去処分となった場合でも、自費で出国すれば1年間に短縮される。

※ただし、1.2.とも次の上陸が観光等の短期滞在であれば従来通り5年間となる。

とのことです。※ただし書きについては理解ができませんが。

不法滞在者が増加するに従い収容先の施設が足りなくなり、国外退去を拒否するケースも増えているとのことですが、強制送還先の本国が拒否している場合もありますので、難しいかじ取りが続きそうです。


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