保護処分

 家庭裁判所で何らかの処分を行う場合、これを保護処分という.保護処分には1.保護観察、2.児童自立支援施設送致、児童養護施設送致、3.少年院送致が含まれる.なお、少年院送致の場合、少年鑑別所がその少年に適した送致先を検討する.その他、少年や事件の諸条件を考慮して、保護処分ではなく、児童相談所送致や検察官送致などの決定がなされる場合もある.児童相談所送致とは、児童福祉法上の措置に委ねる意味であり、検察官送致とは、成人と同じ扱いが適当とする判断で、検察庁に送り返すことから「逆送」とも呼ばれる.検察官送致となった場合、地方裁判所で審理が開かれ、実刑判決となれば少年刑務所、または刑務所に送られることもある.Protective measures.

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