介護保険法

 介護保険法は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る恐怖を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」とされている.介護保険は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えることを目的としており、40歳以上の国民から保険料を徴収するという形で成り立つ.

基本理念は次のとおり.

 介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態(要介護状態等)に関し、必要な保険給付を行うものとする.保険給付は、要介護状態の軽減または悪化防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない.第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない.第一項の保険給付の内容および水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」となっている.介護保険法は、介護保険に関する全般的な法律であり、介護が必要になる高齢者の生活を支える法律といえる.

 介護保険を受給できる人は、65歳以上の第一号被保険者と、40歳以上65歳未満の第二号被保険者である.第一号被保険者は、原因が何であれ介護が必要とされれば、それに応じてこの制度を利用することができるが、40歳以上65歳未満の第二号被保険者が受給できるのは、筋萎縮性側索硬化症や、多系統萎縮症、初老期における認知症、糖尿病性腎症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、ガン末期などの老化に関連する16の疾患であり、交通事故で要介護になった場合には対象外となる.Long-term care insurance act.

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