【ガルスNews】株主総会抽選制?→開催禁止求める仮処分の申し立て|静岡裁判所沼津支部|金裕介弁護士|2022年6月17日

悪徳不動産業者と結託するなどして大規模な不正融資問題を起こし、経営が悪化しているスルガ銀行の株主総会が今月の29日に開かれるのを前に、被害弁護団は17日、株主総会への参加が事前登録制、かつ抽選制であり、当選しないと出席できないとするのは、株主行使権の不当な制限だとして、今の条件のまま株主総会を開催しないよう求める仮処分を裁判所に申し立てました。

仮処分の申し立てを行ったのは、スルガ銀行不正融資被害者同盟とその弁護団で17日午後、静岡地方裁判所沼津支部に仮処分の申し立てを行いました。申し立てでは、今月29日に開かれるスルガ銀行の株主総会は、新型コロナ対策として会場の座席の間隔を広げるため、事前登録制とし、希望者が座席数の206名を超える場合には抽選を行うとしています。

一方、スルガ銀行は、事前登録制は経済産業省が認めている方法なので、それに従っての開催を計画していますとNHKの取材に対してコメントしたようです。しかしながら、都合の悪い抽選制に関する回答コメントがあったかどうかは不明です。

また、この仮処分申し立てを行った同盟の代表者、トミタニこうすけ氏は、コロナを理由に今年から事前登録制を導入することは、経済産業省が認めていても詭弁であると感じる。さらに、私たちが問題だと考えているのは、抽選制の導入で株主行使権が奪われることであり、今回の進め方が認められることは、決してあってはならないのではないかと考えている。とコメントした。

これに対し、弁護団側は抽選に当選しないと株主が総会に出席したり、説明を求めたりする当然の権利が奪われ、不当な制限が不可避的に生じるとして、会場が狭いままの状況で総会を開催しないよう求めています。

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