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SNSと公職選挙法

ちょっと調べてみました。SNSと公職選挙法の関り。

まったくインターネットに関する規制がないわけでもなく、「公職選挙法よ、お前はすでに時代遅れになっている」、というわけでもなかったです。今回の「斎藤氏応援」に関していうと、ネット限定の規定ではないですが、こんなのがありました。

(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

簡単にすると、こんな感じですね。

「候補者を応援するために、嘘を言ってはだめですよ。ただしその嘘とは、①候補者の身分、職業、経歴。②その人の政党や、所属団体、その人の所属する政党の候補者。③その人に関係する人や政党や団体の推薦や支持に関すること。これらに関する嘘を広めた人には、二年以下の禁固または30万円いかの罰金ですよ。これらに関わらない嘘は、公職選挙法の中では罰しませんよ」

「候補者の当選を邪魔するために、その人に関する嘘を広めた人、事実をゆがめて広めた人には、4年以下の懲役または禁錮、または百万円以下の罰金ですよ」

で、今回SNSで繰り広げられた中で、まず斎藤氏の「経歴」に関する情報すなわち、「パワハラはなかった!」「おねだりだってなかった!」「すべてでっち上げの誹謗中傷だった!」、というのは現時点では明らかな虚偽であると言えるのではないでしょうか? 他にも色々、おかしな情報が拡散されており、きりがないですが。

今回はまあ、終わってしまったことだし、明らかな嘘だとわかって拡散した人は、ごくごく一部だと思われますので、これらの噂を拡散した人を一人残らず縛り上げ、牢屋にぶち込むようなことは、されないとは思うのですが、今後同様な活動をする際は、よくよく注意しないとぶち込まれますよと(笑 そう認識しておいた方がよろしいでしょう。

※公職選挙法には、他にもネットの利用に関する規定が多くありますので、気になる方は原文をあたってください。

※「虚偽事項を公表する」、「虚偽を公にする」というのが、SNSを使った拡散も含めるかは解釈によるかも知れませんが、それに準じるような近いネットの判例はあるので、そう解釈されてもおかしくないはずです。

※ただし、百条委員会の方々への、脅迫的な行為も見られるようですので、状況把握のための事情聴取くらいはあるかも知れません。その程度の覚悟くらいは、しておいていいかも。

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