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育成就労制度の解説について

割引あり

育成就労制度の解説を行います。

  在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」への制度改正が行われることになったばかりであり,本資料作成時点(令和6年7月3日時点)では,「育成就労」に関する本格的な解説資料が存在しないことに加え,日本における新在留資格である「育成就労」を知ることは入管業務を行う行政書士にとって必要不可欠である。

第1 法務省出入国在留管理庁の有識者会議設置から法改正に至るまで


 技能実習から育成就労への制度改正は,技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められていることから,外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という)の下,両制度の施行状況を検証し,課題を洗い出した上,外国人材を適正に受け入れる方策を検討し,関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として,令和4年11月22日,技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という)の開催が決定され,16回の会議を経て有識者会議の報告書である「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書 令和5年11月30日(以下「最終報告書」という)」が作成された[1]。

 これを踏まえ,令和6年2月9日に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚閣議決定[2](以下「閣議決定」という)され,令和6年第213回通常国会に閣法として提出・法案審議が行われ,令和6年6月21日に「出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「育成就労法」という)」が一部改正された[3]。

 

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