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ヨシムの法令集 2024

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一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジンとしてまとめたものです。
最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどう…
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2024年1月の記事一覧

【法令集2024】建築手続 他

毎年「1問」は必ず出題。「誰が」「どこに」手続きするのかが問われるので、マーカーで明快にすることが大変重要。また、「建築士」が法文に出てくることは無い。あくまで建築主の代理人。 【ヨシム メモ】 7条は、出題頻度の高い「日数」を見やすくしましょう。また、「用途変更」においては、完了検査ではなく、建築主事に届出です。こちらをご覧ください。【法令集2024】用途変更 【ヨシム メモ】 7条の2の1項の語尾「前条は適用しない」や、4項の語尾「みなす」は、法7条の「建築主事の検査

【法令集2024】工事中の措置

建築手続の「問」に含まれて出題される場合があるが、条文が見つけにくい。目次やタブを使用するなど、工夫して「法90条の3」を見つけらるようにする。 【ヨシム メモ】 同じ「工事現場」のタイトルでも、 89条は、確認の表示。 90条は、危害の防止。 【ヨシム メモ】 同じ「工事中」のタイトルでも、 90条の2は、措置 90条の3は、安全上の措置

【法令集2024】構造耐力

法20条の構造耐力は、構造強度及び構造計算(別掲予定)に繋がる重要な法文。的確に「ベタ塗り」して暗記すること。読みにくいため、確認申請と同様に、本試験で捨てしまわぬように。 【ヨシム メモ】 20条1項は、各構造種別ごとにベタ塗り色を決めて見やすくしましょう。木造の一号~四号、鉄骨造の一号~四号、というように整理して暗記をしましょう。万が一、忘れたとしてもベタ塗りだけを読めば、時短は出来ます。

【法令集2024】建築士法1/2(建築士)

建築士法は、毎年「3~4問」出題される。配点が大きいので、過去問を全て解くことが重要。特にニュアンスが問われる設問が多いため、容易に法令文の読み間違えてしまう。しっかり読めるようマーカーすること。 【ヨシム メモ】 3条1項は、「新築」する場合です。「増築等」をする場合は、2項により、「増築等」をする部分を「新築」するものとして、一号~四号に当てはめてチェックしましょう。 【ヨシム メモ】 3条の2、及び、3条の3も同様。1項が「新築」する場合で、2項により、「増築等」を

【法令集2024】建築士法2/2(事務所)

建築士法は、毎年「3~4問」出題される。配点が大きいので、過去問を全て解くことが重要。特にニュアンスが問われる設問が多いため、容易に法令文の読み間違えてしまう。しっかり読めるようマーカーすること。 【ヨシム メモ】 23条の「事務所登録」を受けないと、業務報酬を得ることはできません。建築士資格を取得した上で、事務所登録を受けて下さい。 【ヨシム メモ】 23条の2一号から六号は、事務所登録をする上で、記載しなければならない事項です。二号のみ黄色としているのは、23条の5に

【法令集2024】耐火構造等

実務者でも理解しにくい法文。ポイントは、耐火・準耐火・防火構造、それぞれに一号から三号、3種類の「時間」が設定されていること。「用語の定義」からのジャンプが効率よいので再掲載。 【ヨシム メモ】 まずは「用語の定義」の再掲載です。ここから政令へジャンプが効率よいです。よって、特に「脚注」に注目してマーカーをしましょう。

【法令集2024】耐火建築物等

法27条は、耐火建築物等としなければならない法文(2/2)。別掲の「防火地域等」と共にチェックして厳しい方を採用する。 【ヨシム メモ】 21条は、「可燃材料を用いたもの(ベタ塗り)」で規模の大きいもの、もしくは、三号に掲げる特殊建築物、の「主要構造部」に必要とされる性能です。耐火・準耐火建築物としなければならない建築物以外でも、主要構造部に対する措置が必要になります。 【ヨシム メモ】 22条(屋根)は、防火地域及び準防火地域以外(緑UL)の区域内の建築物に対する「屋根

【法令集2024】防火地域等

法61条は、耐火建築物等としなければならない法文(1/2)。別掲の「耐火建築物等」と共にチェックして厳しい方を採用する。 【ヨシム メモ】 「防火地域・準防火地域」における「耐火建築物等」のメインは政令です。61条は、「ただし書き」のみでほぼチェックなしです。 【ヨシム メモ】 62条(屋根)は、防火地域及び準防火地域内(赤UL)の建築物に対する「屋根」の規制です。脚注ベタ塗りの法22条(屋根)と比較できるようにしましょう。 【ヨシム メモ】 64条は、読み間違いの多い

【法令集2024】防火区画等

防火区画は耐火建築物等とした建築物に対して区画する規定。区画とは3つの部位(床・壁・開口部)で火を封じ込めること。令112条のみで解答可なのが嬉しい。 【ヨシム メモ】 区画面積が設定されている、面積区画(1、4、5項)と高層区画(7、8、9項)を暗記することが時短に繋がります。高層区画は唯一、耐火構造ですから、見返りが大変大きいです。 【ヨシム メモ】 1項の主語2つめの準耐火建築物は無視しましょう。4項と5項で2種類づつに振り分けられています。よって1項は、ほぼ耐火建

【法令集2024】内装制限

内装制限は、用途と規模のダブルチェック。特に2項及び3項の「規模チェック」を忘れがち。令128の4のタイトルで「制限を受けないもの」と読まないこと。1項本文で二重否定となっている。 【ヨシム メモ】 128条の3の2【無窓の居室】は、赤ULが制限を受けて、青UL(緑)が制限を受けない、と理解しましょう。起算点の「未満」は要注意です。 【ヨシム メモ】 128条の4 1項一号表は、ULを最少限にして、時短して用途チェックができるようにしましょう。そうすれば、規模のチェックを