難民弁護団の会見を受けて 考えたことメモ

2時間くらいで頭の中整理しただけのメモなので若干雑かも。表現の自由(憲法21条1項)ということでお許しを。

「入管法改正案の前提が崩壊した」難民弁護団が声明 問われる参与員制度のあり方 | TBS NEWS DIG (1ページ)

前提として、自分も将来的には弁護士として人権活動をしたいと思っている。そのために記者の仕事を辞めて司法試験の勉強を始めた。

ただ、弁護士は個別の事例に対応するもので、国の政策的なところは頭を切り替えなければならない。

自分の担当した個別の事案も考慮しつつ、それだけを見るのではなくて様々なことを考慮しながら提言ができる弁護士になりたいと思った次第。


冒頭に貼り付けた記事を参考に話を進める。

前提として、難民じゃないのに難民申請を濫用する人がどれくらいいるのかということについて、行政の立場と弁護士や支援団体で見えてくるものが違うのは当然。

弁護士や支援団体を頼る難民たちはそれなりにちゃんとした理由がある人。その一方で、ちゃんとした理由がないのに難民申請を濫用するグレーな人たちはおそらく弁護士や支援団体のところには行かないだろう。そういう「ちゃんとした」難民たちを支援、弁護している人と、「ちゃんとしてない」人も含めた申請者全てに対応している入管庁で見方が変わってくるのは当然。
その点は常に頭に入れておくべき。

参与官の担当件数が云々と言っているが、その点をつつく意味があまりわからない。

例えば、個別に話を聞く人と、それを客観的にチェックする人がいることは考えられる。個別の事例を注視する人と、いろんなケースを見る人がいるのが組織。でなければ膨大な数を処理しきれない。だとすれば関与した件数の多い参与官の意見を採用するのが筋というもの。

その参与官が「難民認定できる件数がほとんどない」と感じていることは紛れもない事実。しかも「難民を助ける会」の名誉会長だ。

確かに、記事にあるように同じ参与官の中にもこの発言を疑問視する声はある。担当した案件の性質の違いもあるのだろう。
しかし、他の参与官の発言内容を見てみると「難民の判断は難しい」という点は共通しているが「難民認定できる件数は多い」というような直接的な反論をしているようには見えない。
微妙に議論が噛み合っていないように感じるのは自分だけだろうか。

結局のところこの問題は「難民を判断することの難しさ」というところに行き着くし、入管を批判する人たちもその点に答えがあるわけではない。

おそらく「判断に迷う申請者」というのはたくさん存在する。難民かそうでないか簡単に分けられるわけではない。専門家でさえも難しい。

それに日々対応しているのが入管だ。批判している人たちにやらせても絶対完璧にはできないだろう。完璧にできる人はおそらく存在しない。


難民認定率を上げたいだけならそんなのは簡単。怪しいやつも全部認定してしまえばいい。

ではそれでいいのか。これはこの国をどうしたいかという国民の価値判断に結びつく。

怪しいやつを日本に入れてもいいから絶対に難民を保護するべきなのか。難民を保護しそびれてしまったとしても怪しいやつを日本に入れて欲しくないのか。

どちらにも正義がある。

難民の命は守りたい。一方で、なぜ日本が世界で稀に見る治安の良さを誇っているのかということについても考えを及ばせたいところではある。

入管を批判している人も、治安の良さに守られて生きてきたのだ。

片方だけを見るのは正義というものの難しさを舐めた人間がすることだと思う。

(追記)

あとこの話題見た時にシンプルに思うのは難民申請おりなかったら取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)で司法の審判を仰げば良いのでは?と思う。
司法の審査を受ける道は残されているし、そのための行訴法。入管の独断で全てが決められてるわけでもないのでは?
だとしたら申請の回数に制限があっても不当とは思えないん。
この点の指摘がほぼ皆無なのはなぜだろう。


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