知らないと損をする、契約社員の5年ルール

平成30年の4月から有期契約労働者、すなわち契約社員を対象に無期転換ルールへの対応が必要になりました。
無期転換ルールとは、契約社員で雇用期間が5年を超える場合、希望があれば無期限の雇用契約にすることが出来るというものです。
期間が定められている嘱託社員や、パートにアルバイトも無期転換ルールの対象になります。

無期転換ルールは、企業側に問題点も残ります。
たとえば契約社員で問題のある社員がいたとしても、5年を超えている場合は無期転換ルールを希望されたときに、強制的に無期限の雇用契約者になります。
定年後に嘱託社員として働いていた人も、本人が希望した場合は無期転換ルールの対象者です。
無期転換ルールを希望されると、定年がなくなることになります。
そのため、企業側には何かしらの対策が必要になります。

無期転換ルールを利用したい場合は、契約者本人からの申込が必須です。
本人からの申込がない場合に企業側から言う必要も無く、契約社員のままで働いている場合でも企業側には何ら問題はありません。
自分が対象者である場合は、無期転換申込権が発生した時点で自ら申込を行います。
勘違いをしてはいけないのが、無期転換ルールは正社員になれるわけではないということです。
雇用期間が無期限になるということだけなので、正社員と同じ扱いにならないことも理解しておきましょう。
また、労働契約期間は通算5年を超えていることが条件であり、クーリング期間は含まれないので注意が必要です。