河井夫妻は本当に買収工作をしたか?

連日世間を賑わせている河井夫妻の買収騒動。
あれは典型的な買収で「氷山の一角だ」という主張もあり、実際に長崎でも公職選挙法違反が発覚し、まさにあれが氷山の一角で芋づる式に検挙されていく可能性はある。
https://www.ncctv.co.jp/news/80607.html

ただ、私はそういうことが言いたいのではない。河井夫妻は未だに買収の容疑を否認しており、前提として彼らが本当に買収容疑を行ったかどうかという点を考えたい。

現時点では「容疑」がかかっているだけにもかかわらず連日の報道によって世間の人々が彼らは有罪であると断定してしまっているからだ。

簡単に今回の件をまとめると、河井夫妻は広島県内の地方議員らに現金2570万円を安里氏が参院選への初出馬を表明した去年3月から8月にかけて票を集める(買収)目的で配ったことが公職選挙法違反の罪に問われている。

実際、河井夫妻はこの「現金を配った」という事実に関しては認めているものの、これは『陣中見舞い』(激励の気持ちを込めて贈るもの)や『当選祝い』であるとしている。

すなわち、そのような形であれば現金を配っても罪には問われないということだ。このように解釈によって違法かどうかが決まるため、公職選挙法が曖昧な法律と言われる所以だ。

しかし、地方議員の中の一部から「これは買収目的の現金だと思って受け取った」と認める者がでてきた。これは不自然ではないだろうか?

なぜなら、公職選挙法においては買収目的で現金を「受け取った側」も罪に問われるからだ。長崎のケースでは受け取った側も渡した側も容疑者として書類送検されている。(起訴されるかは不明だが)自分も罪に問われる可能性があるのにどうして買収目的だったと自白するのだろう。当選祝いとして受け取ったつもりだなどと言えばいいのに。

私はこの違和感の正体は司法取引にあるのではないかと睨んでいる。検察が「これを買収だと認めれば、あなたが現金を受け取ったことに関しては今後罪に問わない」と。

しかしながら、弁護士の橋下徹氏のツイートによると公職選挙法は司法取引の対象外だそうだ。すなわち、もしここで上記のような暗黙の(不正な)司法取引的なやり取りがあったとするならそれは違法な捜査ということになる。

現金を受け取ったうちの1人に「安倍さんからと言われ断れなかった」と言っている奴も検察に言わされたのでは?…と邪推してしまうが、もはや妄想の域なのでそういう主張はしない。

まぁここまで言ったが、あくまで世間がまだ本人たちが否認しているのに有罪であると決め付けすぎではと思い記事を書いた次第で、実際問題買収だったんだろうなとも思う。政治家たちの間では当たり前のように行われていた"風潮"のようなものが表面化したのでは、という。

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