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「補助金申請本当に自分でやりましたか?」補助金代理申請は審査対象外!

九州福岡の税理士法人サムライズです。
補助金は申請自体を認定支援機関が代行して行ってはならず、それが発覚したときは採択取消し及び今後一切申請もできないという厳しいルールが公表されました。
申請した事業者に対して事務局より直接問い合わせが入ったケースもあったとのことで、事業者自らが申請を行うというルールを再確認しましょう。


(1)  支援と代理行為

 大前提として、補助金の実務は事業者自らが行うべきというルールが公募要項に記載されています。どこまでが支援でどこからが代理行為に当たるのかの線引きが重要になりますが、事業再構築補助金HPに参考になる事例が公表されていました。
「アクセス解析※1の結果の結果特定の認定支援機関(大阪府)の支援策において代理申請が疑われる申請が確認され、審査対象外となります。」(事業再構築補助金HP 9/21公表)
 上記の事例から下記の内容が読み取れるかと思います。
①事務局サイドでアクセス解析を行っており、データの送り元が事業者でないことを把握していること。
②申請を代わりに行う行為(代理申請)は禁止されていること。
③事業計画自体も自らが作成、申請していない場合も不可であること。

※1アクセス解析
公開ているWebサイトにアクセスされた時の記録を分析し、Webサイトの閲覧状況を確認すること。今回のケースでは、IPアドレス(ネット上の住所のようなもの)を解析し、同一のIPアドレスから多数の申請があることを把握し、代理申請であることが発覚したのではないかと思われます。

(2) きちんとした線引きを

 今後の申請を考えている場合には、下記のような注意が必要以なるかと思います。
①自身でGビズIDの申請や管理を行うこと。
②事業計画書の作成支援について、まずは事業者側で作成すること。(認定支援機関などに丸投げしないこと)
③自身のパソコンから電子申請システムを利用し申請を行うこと。

(3) やむを得ずに認定支援機関側で申請した場合

 最終の申請にあたって、申請ミスや不備が無いように認定支援機関の担当者が企業側を訪問し、担当者のパソコンを使って一緒にエントリーをしたということもあり得ると思います。上記の場合には正当な作業ではあるももの、IPアドレスが事業者のものと異なることになります。このような場合でも「代理申請」となり、認められないことになってしまうのでしょうか?
 上記の場合には事務局より、「アクセス解析から今回の申請者が事業者でないと思われるため、なぜそうなったかについての理由について説明ください」といった旨の問い合わせがあるそうです。その問い合わせの際に自らの作業によって申請を行ったと説明できればよいとのことです。

今回紹介した事例のケースでは、認定支援機関が一斉に同じパソコンから申請を行っており、ログを見る限り、同じアドレスからいろいろな事業者のエントリーが行われていたということです。どう見ても代理申請であるということが露骨であること、行き過ぎた過度なやり方であったことも、名指しで取り上げられた背景にあるのではないかと思います。
事例のような極端なケースでない場合には、説明の機会はあるかと思われますので事務局から問い合わせがあった場合でも落ち着いてご対応いただければと思います。

(4) まとめ

 補助金の申請は事業者自らが行うことが大前提になっています。申請の際の要項や作成書類など難しいものもありますが、認定支援機関に丸投げすることはせずに共同での申請をするような心がけが大切になるかと思います。
 また、申請の際にはGビズIDの管理や電子申請が必要となります。中小事業者であってもこれからの施策を利用するためには、ITリテラシーを高め国が推進しているデジタル化の流れに乗り遅れないようにすることが大切になってくるのではないかと思います。

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