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コロナで売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給の申請手続

                   (自社HP 2021年2月25日掲載)

九州福岡の税理士法人サムライズです。


緊急事態宣言により、不要不急の外出・移動の自粛等で行動が制限されている中でも頑張っておられる皆様に、一時支援金が給付されることが決まりました。

給付要件等は、検討中の為変更になる可能性があるようですが、申請の流れは下記の通りとなっております。


■2020年の反省を踏まえて


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。2020年の持続化給付金は迅速な支給のため手続きが簡便化されたことで、申請書類の偽造が相次ぎました。その反省を踏まえ、今回は申請の流れが変わる様子です。


■申請者の申請から給付までの流れ


① 申請者は以下の書類を準備します。

●2019、2020年の確定申告書

●2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳等

●本人確認書類

●宣誓・同意書

●飲食店の営業許可証や取引飲食店の基本情報、対面で事業を行っていることを確認できる書類

②上記書類を事業確認機関に確認してもらい、事業確認通知(番号)を受領

③ 一時支援金事務局に申請


■事業確認機関とのやり取り


一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者は事業確認機関とテレビ会議又は対面で事業を実施していることと、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を確認し、問題がなければ事業確認通知(番号)を発行してもらいます。

※日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、一時支給金の目的を正しく理解していることのみの確認だけで構いません。ただしその場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認する場合があります。


■一時支援金の事業確認機関


①認定経営革新等支援機関

中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

②認定経営革新等支援機関に準ずる機関

商工会、商工会議所、農業協同組合など

③上記を除く機関又は資格を有する者

税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人

※一時支援金事務局に登録されている必要があります。



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