特別利子補給制度のご紹介
日本政策金融公庫や商工中金によるコロナウイルス関連の貸付制度では、特別利子補給制度があります。
今回は利子補給制度について解説をします!
【利子補給制度の目的って何?】
資金の借入を行った場合、当然ですが金利が発生します。金融機関にとっての売上に当たるのがこの金利による収入なので、金融機関からお金を借りた際は基本的に金利が発生します。つまり、金融機関目線で見ると「融資を行う」=「金利で儲ける」といった儲けのための手段として融資を行っています。
一方で、コロナウイルス関連の貸付制度はコロナウイルスにより売上が大きく減少したり、営業停止に至った方々を理不尽な倒産から救うための制度です。そのため金利を取る(=金融機関が儲ける)ということは、コロナウイルス関連の貸付制度の趣旨に反することになります。
そのため、借入を利用した方に対して政府・行政が金利を負担することで、金融機関にとっての儲けと、倒産から救うという本来の貸付の目的を同時に達成する事ができるようになります。
【具体的に金利はどのくらい負担してもらえるの?】
利子補給制度対象となる融資を受けた場合、融資を受けた方は当初の金利を一回払う必要がありますが、後日払った金利分のキャッシュバックを受けることができます。
但し、負担してもらえる金利は上限があり基本的には借入開始から3年分で、金額にも上限があります。そのため、複数の借入制度を併用することで、金利を抑える事ができるようになります。
【金利が安いなら、借換をしたいんだけど、そういったことはできる?】
この利子補給制度が出た当初は、借換については基本的に難しい状況でした。しかし、コロナウイススの影響が長期化する可能性を踏まえて、日本政策金融公庫や商工中金において既に借りている部分についても借換を利用して無金利化することが可能になりました。同様に民間の金融機関(普通の銀行、信用金庫等)でも各都道府県の制度融資を利用することで実質無利子融資への借換が可能となります。
【利子補給制度の対象となる融資制度】
以下の融資制度を利用する場合、特別利子補給を受けることができます。
具体的な要件(主に上限金額)は融資制度により異なってくるので、リンク先の融資制度の紹介と合わせてご確認ください。
政府系金融機関
以下の4種類の融資が特別利子補給制度の対象になっています(生活衛生関係の事業者は別途制度アリ)
新型コロナウイルス感染症特別貸付(公庫)
新型コロナウイルス感染特別貸付(商工中金)
新型コロナウイルス対策マル経融資(公庫)
危機対応融資(商工中金)
いずれも特別利子補給を受ける要件は同じで以下のようになっています。
個人事業主(小規模):要件無し
小規模(法人):売上高前年同期比▲15%減少
中小企業:売上高前年同期比▲20%
民間金融機関
民間の金融機関では、上記のような利子補給は直接行っていません。
そのため、利子と信用保証料を支払う必要があります。
(保証料とは、万一支払いが出来なかった時に備え保証協会に保証料を支払うものです。これによって万一倒産した際に保証協会が借金の支払いを銀行に対して行ってくれます)
ですが、都道府県や市区町村は上記の金利や保証料を負担してくれる制度があるため、これを利用することで、実質無利子無担保で融資を受けることができます。
当然お住まいの地域によって制度が変わってくるので、詳しくは「東京都 コロナ 融資」のようなワードで検索をしてみて下さい。
【終わりに】
サミット会計事務所ではより良い融資戦略を立案するために、事業者の皆様に無料でのご相談をお受けしております。
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