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フランス在住、日々カップルの離婚後の苗字はどうなる?日本で結婚前の苗字を名乗りたいなら絶対に知っておかないといけないことと、手続き方法。

私と元夫はフランス在住で、日日カップルでした。

日本式に結婚をし、フランスで離婚裁判を経て離婚しました。

日本では離婚後、三ヶ月以内なら結婚時の苗字を名乗れる婚氏続称の手続きができます。

しかし、フランスでの裁判離婚をする場合、その判決日が離婚日となります。

流れとしては以下になります。

判決が出る → 弁護士と控訴の相談 → 送達 → 一ヶ月の控訴期間 → 離婚確定 → 日本大使館に離婚届等を提出

この流れの中で、日本人には思いもよらない落とし穴がありました。

もし日本で結婚後の苗字を名乗りたいなら絶対に抑えておきたいポイントがあります。

この記事はフランス人弁護士、日本の家庭裁判所、市役所、日本大使館の方聞いた情報に基づいて書いています。私が情報を得るためにかかった多くの時間と費用をこの記事を読まれる方が節約でき、お伝えする事が出来たら嬉しいです。(時間の経過や状況により異なるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。)

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